相続登記
相続登記とは、被相続人(お亡くなりになられた方)が自宅などの不動産を所有(共有)していた場合に、登記簿上の名義を被相続人から相続人へと切り替える登記手続きです。
相続登記だけでなく、相続手続き全般に通ずる特徴ですが、単純なものから難しいものまで、その難易度の幅が非常に広い点が挙げられます。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請することにより行います。
法務局の管轄は各法務局のHP上で確認することができます。
例えば、東京法務局立川出張所の不動産登記の管轄は、立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市となります。
さらに、同じ法務局のなかでも、不動産登記と商業・法人登記の管轄は、それぞれ管轄区域が異なりますので、勘違いしないようにしましょう。
相続が発生しても、法務局へ相続登記申請を行わない限り、不動産の所有者はずっと被相続人(お亡くなりになられた方)のままです。
管轄の異なる不動産が複数ある場合、原則として、管轄ごとに相続登記を順次申請していきます。
例えば、東京都日野市の自宅、さいたま市中央区のマンション、北海道函館市の土地というように不動産を管轄する法務局がどれもバラバラの場合には、3ヵ所それぞれの法務局へ相続登記を申請する必要があります。1ヵ所の法務局に相続登記を申請すればおしまいではないので、気を付けましょう。
相続登記を申請していない状態が続くと、その事情を知らない第三者からすると、登記簿上は現在も被相続人が生きており、かつその者が所有者であると誤解されますので、あまり褒められた状況ではありませんし、相続登記の申請が義務化されたため、放置しておけばおくほど手続きの難易度やリスクが高まります。
相続人が複数いる場合には、法定相続分による相続登記を申請しようとすれば、相続人であればだれもが相続登記が申請できてしまう状況でもありますので、気付いたら勝手に法定相続分による相続登記が入っていたなんてこともあり得ます。
さらに、当該不動産の売却が決まった際などにも、相続登記が完了していないと、すぐに契約を進めたい、売却したいと思っても、戸籍一式や相続人全員の署名や捺印が必要になったりと面倒なこともありますので、前もって相続登記を済ませておいたほうがタイムロスが生じることなく売却手続きを進めていくことができます。
被相続人(お亡くなりになられた方)が所有していた不動産を調べる方法としては、納税通知書(課税明細書)、公図、名寄帳、登記済権利証、過去の売買契約書など様々な書類が手掛かりとなります。
相続にまつわることはぜひ司法書士へご相談いただければと思います。
報酬
不動産を相続した方 ⇒ 相続による所有権移転登記
| 報酬 | 55,000円~(税込み) |
| 登録免許税 | 不動産の評価額×1000分の4 [原則] |
※上記に加え、遺産分割協議書作成・確認調査費、戸籍等収集費、登記事項証明書取得代等がかかる場合があります。
※相続人の数、対象不動産の筆数、不動産の評価額、共有持分の有無、管轄の数、お急ぎ具合等により報酬金額が増減いたします。
相続登記申請のおおまかな流れ
① ヒアリング、手続きの流れや費用についてのご説明(オンライン対応可)
※その場で決めていただく必要はございませんのでご安心ください。
② 正式にご依頼いただく
③ 手続き委任状への署名・捺印など(郵送も可)
④ 戸籍謄本等の収集手続き開始
⑤ 相続人確定(戸籍謄本等の収集手続きの完了)
⑥ 遺産分割協議書、相続登記委任状、請求書の作成・発行
⑦ 捺印書類等一式のご返送及び入金の確認
⑧ 管轄法務局へ相続登記を申請
⑨ (法務局による審査期間を経て)相続登記完了、登記識別情報通知などのお届け
※上記はあくまでも相続登記申請手続きの流れの一例であり、個別具体的な案件の内容や状況に応じて順番に変更や追加項目が発生する場合もございますので、参考程度に捉えてください。
相続登記の必要書類[遺産分割協議を行うケース]
☑ 被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本一式
※出生から死亡までの連続した戸籍すべてが必要になります。
☑ [本籍地入り]被相続人の最後の住民票(住民票の除票)または戸籍の附票
☑ 相続人全員の現在の戸籍抄本or戸籍謄本
☑ [本籍地入り]相続人の住民票
☑ [最新年度の]不動産の固定資産税評価証明書または課税明細書
☑ 遺産分割協議書 or 相続人全員分の遺産分割協議証明書
☑ 相続人全員の印鑑証明書(期限なし)
☑ 相続人全員の身分証明書の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※遺言書がある場合などは、必要書類が異なりますので予めご了承ください。
※「写し」と記載がないものにつきましては、原本のご用意が必要になります。
※上記必要書類の一部につき、司法書士が代理で取得できる書類もございます。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
① 手続きをするのに時間をかけて調べたり、法務局へ行く手間がなくなる
② 漠然とした不安から解放され安心することができる
③ 戸籍謄本一式など相続手続きに必要な数々の書類を集める手間が省ける
④ 相続登記漏れの心配がなくなる
⑤ 法定相続情報一覧図の発行手続きも同時に依頼ができる
⑥ 相続した不動産を売却する際にとてもスムーズかつお得
⑦ 将来における二次相続への対策についても相談ができる など
ご自身で相続登記を申請(本人申請)しようとする方へ
自分で相続登記を申請してみようと思う方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
結論としましては、相続登記の申請をご自身で行うことは可能です。
その場合には、相続登記に必要な各書類の収集、他の相続人への書類手配、申請書や添付書類の作成、課税価額の確定、登録免許税の計算、収入印紙の購入(電子納付の場合を除く)、原本還付の処理、法務局での補正(修正が必要な場合)、完了書類の受け取り、登記完了後の登記簿謄本の取得及び登記記載事項の確認などすべての作業をご自身で正確に行わなければなりません。
申請書の書き方など法務局へ事前に相談しに行く場合にも、法務局が営業している平日の時間帯のに限られてしまうため、働いている方々にとってはハードルが高いです。
また、法務局内の相談担当者の方のなかには、高圧的な態度の方もいますので、その対応に気分を悪くされる方もいらっしゃいます。
本人申請で陥ることがあるミスの一例をご紹介します。
☑ 相続人を見落としていて、事前に作った遺産分割協議書が無効に
→ 新たに発覚した相続人を含めた再協議が必要に!
☑ 登録免許税の計算を誤り、登録免許税(税金)を多く納めてしまう
→ そのまま登記が完了してしまうこともあります。
☑ 相続人が複数いるので、当然に共有名義にしなければいけないと思い込んでいた
→ いったん共有状態になると、後日その状態を解消するための手続きが必要になります。
☑ 私道部分などを見落とし、該当部分の相続登記を忘れてしまう
→ 後日、改めて相続登記を申請しなければなりません!
☑ 不動産売却前に自分で相続登記を完了させようとしたが、契約上の引渡日に間に合わない
→ 売買契約の内容によっては違約金を支払うことも、、
☑ 相続登記の完了後に発行された登記識別情報通知を紛失してしまう
→ 後々、売却等をする際に、別途費用がかかってしまいます!
司法書士へ依頼することによりこれらのミスを防ぐことができます。
不慣れな手続きへ時間や労力を費やすのはあまり得策ではありません。
なかにはご自身で行ったほうが良いケースもありますが、司法書士へご依頼いただいたほうが良いケースも多いと考えてください。
相続登記は「人ごと」に事情や状況が異なりますので、〇〇さんは自分でできたと言っていたからきっと私も大丈夫と、安易に真似しようとするのは危険です。
上記以外にも気を付けるべきポイントはありますので、一部の自信がある方を除いては、司法書士へご依頼されることをおすすめします。
参考: 相続登記の義務化