相続税
相続税は、相続手続きにおいて欠かすことのできない重要テーマの一つです。
被相続人の遺産の総額によっては相続税が発生する場合がありますのでご注意ください。
相続税が発生し得る場合には、相続税の申告の準備を始めていく必要があります。
期限
相続税の申告には期限があります。(原則 死亡日から10ヶ月以内)
この期間は意外と短いです。ふと気付いたら相続発生から半年くらい経っていたというケースも多いので、相続税の申告に関しては早め早めの準備を心がけましょう。
納付
基本的には振込みなどで一括納付しなければなりません。
固定資産税・都市計画税の支払いなどとは異なり、複数回に分けて納付ではありません。
たとえ、本来払うべき額を超えて相続税を払いすぎていたとしても、国はご丁寧にそのことを教えてくれるわけではないので注意しましょう。(もちろん足りないと判断された場合は、後日指摘されてしまいます。)
ワンポイントアドバイス
相続税の分野はまさに知識と経験が物を言います。
相続税の申告を税理士へ依頼する場合には、できれば税理士のなかでも「相続税の申告に強い税理士」に依頼することをおすすめします。
税理士のなかでも業務ごとに専門分野が分かれており、相続税の分野を専門としておりかつ相続税申告の経験が豊富な方というのは実は少ないのです。
弊所では、相続税申告の実務に精通している税理士の先生を紹介することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続税0円でも申告が必要!?
相続税をざっくり計算をしたところ、相続税が0円(無税)になりそうなので、税務署に何も申告はいらないですよね?といったご質問を受けることがあります。
先に結論を申し上げますと、必ずしもそうとは限りません。
0円になる理由が重要なポイントになります。
申告が必要な控除を適用した結果、0円になったのであれば、0円としての相続税の申告が必要になります。
例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を使って、相続税が0円になったのであれば、相続税の申告が必要になります。
その他のケースでも、0円としての申告が必要なケースはありますので、申告漏れのないようにくれぐれもお気を付けください。
「相続税についてのお尋ね」にご注意を
被相続人がお亡くなりになって少し経ったあとに、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届くことがあります。
お尋ねと聞くとほんのり柔らかさが出ていますが、これは相続税がかかる可能性が高いのできちんと申告してくださいねという税務署からの静かな圧です。
税務署は相続発生前の段階から相続税がかかりそうな方々を独自の情報網により絞り込んでおり、この方にはこのくらいは財産があるだろうと見通しを立てて把握しています。
お尋ねが届いたということは、相続税の申告が必要な場合に該当していると考えたほうが良いです。
この時点ですでにご自身で準備を進めているまたは税理士などの専門家へ依頼済みであれば問題ないのですが、お尋ねが届いた時点で何もしていないと相続税の申告期限に間に合うかギリギリになってしまうことも少なくありません。
1番望ましいのは、相続発生前に相続税対策をしておくことです。
できるだけ早めに、相続税がかかるのかシミュレーションをしておくと良いでしょう。
相続税がかからないような場合には、そもそも相続税対策は必要がなくなります。
予め適切な相続税対策をしておけば、いざ相続が発生した際にも、余裕をもって対応することができますので、まずはシミュレーションから始めてみてはいかがでしょうか。
相続税の申告に強い税理士の探し方
相続税の申告が必要になった場合には、大抵の方は、相続 税理士 ○○のようなキーワードでネット検索をし、検索で上位表示されたいくつかの事務所を候補に挙げて、それらの事務所のなかから良さそうな事務所や自宅や職場に近い事務所を選ぶといった方法をとる方も多いのではないでしょうか。
ここでは探し方のコツをお伝えしますので、参考にしてみてください。
☑ 相続税の申告件数だけでなく、税務調査率も要チェック
相続税の申告が無事に終わったとしても、後日税務署が税務調査に入るケースがあります。その調査に入られる率が低い事務所というのはそれだけしっかりと仕事をしてくれるという証でもあるため、信頼に値します。
☑ 事務所の専属税理士が最後まできちんと対応してくれるか
相続税の専門と謳っていても実態は他の事務所の税理士へ作業を外注していたり、自らの事務所内だけでは相続税の申告業務を完結できない事務所もあります。大々的に広告をしているような大手の事務所においてもこのような傾向は見られますので、知名度だけで選ばないように注意しましょう。
☑ 書面添付制度を採用しているかどうか
相続税の申告の際に、申告書を作成した税理士がこの申告書は問題ないですよとお墨付きを付けてくれる制度が書面添付制度です。つまり、書面添付制度を採用しているということは、業務に対する自信の表れといえますので、その点もチェックしてみても良いでしょう。
被相続人が外国籍または海外居住の方の相続税の申告
被相続人が外国籍または海外居住の場合には、日本における相続税の申告は必要なのでしょうか?
結論としましては、必要です。
被相続人が外国籍または海外居住だからといって、日本にある国内財産についての相続税の申告が免除されることはありません。
厳密には、被相続人・相続人の居住地や移住期間も影響してきますが、日本における相続税の申告の際には、被相続人の本国(外国)にある財産も含めて申告をすべきケースに該当することが多いです。つまり、被相続人が所有する全世界の財産に対して、相続税が課税がされることとなります。
但し、事前に本国(外国)においてすでに相続税の申告を済ましているケースでは、日本における申告の際にはその分は控除できる場合があります。
被相続人・相続人に外国籍または海外居住の方がいらっしゃる場合には、通常のケースと比べ相続税の申告が複雑になりますので、お気を付けください。
参考: 相続手続き