権利証と登記識別情報通知の話
お客様にいまは昔でいう権利証(登記済権利証)は発行されていないですとお伝えする際に、あわせてお伝えしていることがあります。
それは『ただ、いまお客様がお持ちの権利証はきちんと有効ですから、捨てたりしないでくださいね。』ということです。
少しだけややこしいのですが、昔の権利証は現在新たに発行されていないのですが、昔発行された権利証はきちんとそのまま使えます。
いまは全国の法務局がオンライン化しておりまして、不動産登記の手続きにおいては権利証ではなく登記識別情報通知という書類が発行されることになっています。
つまり、登記識別情報通知を権利証として登記の際に利用できるわけです。
さらに、権利証をいまの登記識別情報通知に変えて欲しいと希望される方もいらっしゃいますが、残念ながらそれはできません。
権利証や登記識別情報通知は、本人しか持ちえない重要な書類であり、同じものが一度きりしか発行されない、つまり再発行が認められていないためです。
万が一、紛失や失念してしまった際には、別途手続きが必要になりますのでご注意を。
以上、権利証や登記識別情報通知はくれぐれも大事にしましょうという話でした。