遺言書 VS 生前贈与
さて、遺言書に相続させると書いた財産を生前に処分してしまった場合には、果たしてどうなるのでしょうか。
例えば、とある方が遺言書に自宅(土地と建物)は息子へ相続させると記載していた場合に、その後、気分が変わってその自宅を娘に生前贈与してしまったとします。
その場合には、遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
そもそも、遺言書に書いた不動産を生前贈与なんてできるのでしょうか。
少しだけ答えを考えてみてください。
・・・・・。
それでは正解発表です。
結論「生前贈与は有効で、遺言書に書いた内容のほうは効力がなくなります。」
遺言書と生前贈与の内容が相反する場合には、生前贈与のほうが優先されます。
つまり、生前贈与が勝つのです。
理由は単純です。
この問題を解くヒントは、遺言書の効力発生時点が遺言者の死亡日であることです。
遺言者がお亡くなりになるときまでは、そもそも遺言書の効力はまだ発生していないので、それまでの間に遺言書に記載した財産をどう処分するかどうかは遺言者の自由というわけです。
以上、遺言書 VS 生前贈与のお話でした。