支店設置
会社は支店を設置することができます。
支店を設置するかしないかは任意です。
1人社長の会社の場合には、当該取締役兼代表取締役が支店設置に関する事項を決定します。取締役が2人以上いる場合には取締役の過半数をもって決定します。取締役会を設置している会社は取締役会の決議で決定します。
支店を設置したのであれば、登記申請を行う必要があります。
支店設置登記の登録免許税は1ヵ所につき6万円と、管轄外本店移転登記と同じ金額がかかります。
支店を設置することで、本店ではなく支店名で契約を締結したり、融資を利用したり、支店を複数置くことで規模感をアピールできたりと様々なメリットがあります。
デメリットとしては、本店と異なる都道府県や市区町村に支店を設置した場合には、税金面において負担が増えます(均等割など)。
支店と似た言葉として、営業所や出張所がありますが、これらは支店とは異なる特徴があります。
営業所や出張所との違い
☑ 営業所や出張所は登記が不要
→ 登記簿上、営業所や出張所の存在はわからないようになっています
☑ 営業所や出張所はあくまでも本店の管理下・支配下に置かれる
→ 営業所や出張所が契約の主体となることはありません
令和4年9月1日以降、支店の所在地における登記は廃止されましたが、本店の所在地における支店の登記は申請しなければならないため、この2点を混同しないように注意しましょう。
現在も引き続き「支店を設置した、移転(変更)した、廃止した」という登記については、本店の所在地を管轄する法務局へきちんと登記申請を行う必要があります。