実は悩ましい農地
今回は農地についての記事になります。
本記事をご覧いただいている方のなかには、所有している土地が農地である方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農地は登記簿上地目が畑や田となっていますので、通常は登記簿を見れば農地であると判断できます。
しかし、登記簿上は宅地や雑種地であっても、現況が畑や田の場合も農地に該当しますので注意しましょう。
農地の場合には、宅地などとは異なり、不動産売買の際に必要な書類があります。
いわゆる農地法の許可書または届出書と呼ばれる書類です。
農地が存在するエリアによって求められる書類が異なります。
農業委員会を通して事前に農地法の許可書または届出書を入手しておくことが重要になります。
これらの書類がない場合には、不動産取引ないし不動産登記手続きに支障が出てきてしまうので注意しましょう。
ちなみにですが、農地を相続した際には、農業委員会へ農地を相続した旨の届出が必要になりますのでご注意ください。
農地の処分は一筋縄ではいかないことも多いです。
理由としては、現実的に買い手がいないこと、売主が認知症であるためそもそも売却手続きが困難であること、農地を売却や転用する際に必要な許可書または届出書を取得することができないことなどが挙げられます。
農地を所有している方や相続する予定がある方につきましては、今後農地をどのようにしていきたいのか長期的な視点で検討を行い、その中で処分する必要性が出てきた場合には、早めに対処すべきです。
農地の場合には、不動産の売却等の手続きも他の土地と比べて時間を要する傾向にありますので、余裕をもって準備に取り掛かると良いでしょう。
また、農地であっても、諸条件を満たせば、相続等の際に相続土地国庫帰属制度を利用することができます。
以上、農地についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。