会社設立時の資本金の額の決め方
会社設立の際の打ち合わせで、資本金の額はいくらにしたほうが良いでしょうか?というご質問をいただくことがあります。
結論としましては、資本金の額はいくらでも許されます。
但し、気を付けるべきポイントがありますので、その一部をここではご紹介します。
1つ目は、許認可取得の要件を満たすようにすること
設立する会社の目的に許認可取得を予定しているものを含める場合には、会社設立時に許認可取得の際における資本金の額の要件を満たすように設立したほうが良いでしょう。(例 建設業など)
2つ目は、設立時に1000万円を超えないようにすること
設立当初から資本金の額が1000万円を超える会社は税務面における恩恵を受けることができなくなってしまいます。
特段の理由や事情がない限りは、設立時の資本金の額は1000万円以下にしておくべきでしょう。
3つ目は、借入金などを資本金として計上しないこと
借入金は返済の必要があり、いわゆる自己資金とは別物であると判断されてしまいますので、くれぐれも借入金を資本金として計上しないようにしましょう。
さらに、合同会社か株式会社によっても違うのかというご質問をいただくこともありますが、いずれにしても設立する際の資本金の額の決め方に関しては大きな違いはありません。
司法書士へ会社設立登記を依頼した場合には、資本金の額はもちろんその他の決定事項についても一緒に考えてもらえるのでとても安心です。