相続人申告登記を申請すべき場面

相続人申告登記を申請すべき場面

 令和6年4月1日より相続人申告登記制度という新たな制度が誕生しました。

 この制度は、相続登記申請の義務化に伴い、誕生した制度なわけですが、一般の方々からすると、この登記はいままでの相続登記となにがどう違うのだろうと疑問を持たれている方も少なくないはずです。

 そこで、本コラムでは相続人申告登記を申請すべき場面について解説していきます。

 相続人申告登記は、相続が発生したが、何らかの理由により遺産分割協議が未了な場合もしくはそもそも遺産分割協議が困難な状況である場合などにおいて利用されることが想定されます。

 何代にもわたって相続登記の申請が未了であり相続人の数が極めて多いケースは、相続人申告登記を申請しておき、その後、じっくりと相続人間で遺産分割協議を進めていくといった方法が取れます。

 相続人のなかに、認知症や行方不明の方がおり、遺産分割協議を進めるにあたって、成年後見人や不在者財産管理人を選任しなければならず、手続きにかなり時間を要するケースは、いったん相続人申告登記を申請しておき、その後、法定代理人との間で遺産分割協議を進めていくといった方法が取れます。

 上記いずれのケースも、後日相続人間において遺産分割協議が成立した際には、改めて相続登記の申請をする必要があります。

 極端な言い方をすれば、相続人申告登記は、あくまで「その場しのぎの」登記に過ぎないわけです。

 相続人申告登記と相続登記の両方の登記を申請することができる状況であれば、相続登記の申請のみするべきであり、そのほうがトータルでみると負担も少なく済みます。

 相続人申告登記はあくまでも簡易的な登記であり、相続登記を申請すれば、相続人申告登記を申請する必要もなくなるため、通常の相続登記の申請のほうが優先度は高いです。

 また、相続した不動産をすぐに売却する予定がある場合には、相続人申告登記では不十分であり、必ず相続登記を申請しなければなりませんのでご注意ください。