相続登記手続きの難易度

相続登記手続きの難易度

 みなさんは相続登記手続きに対してどのような印象をお持ちでしょうか?

 なんだか難しそうなイメージ、意外と簡単そう、知り合いが大変だったと言っていた など

 回答が人によってバラバラなことが多いのが相続登記手続きの特徴です。

 それはなぜでしょうか?

 答えは、相続登記手続きの難易度が「ご家庭ごとに大きく異なる」ためです。

 例えば、兄弟姉妹や甥姪が相続人となるパターンの相続登記手続きにおいては、遺言書がある場合を除き、必要となる(取得すべき)戸籍謄本等の数はかなり多くなることが通常です。

 反対に、子1人が相続人となるパターン相続登記手続きにおいては、集めるべき戸籍謄本等も少なく済み、他の相続人(被相続人から見て親や兄弟姉妹)の書類も不要ですので、必要書類が比較的楽に取得できることが多いです。

 また、被相続人の方が所有していた不動産の数が多い場合、敷地権化されていないマンションがある場合、不動産が全国各地に点在している場合などにおきましても、遺産分割協議書を作成する際に不動産の記載に苦労したり、複数の法務局へ順番に登記申請することが必要になったりする手間が想定されます。

 被相続人の方が所有する自宅の近くに私道持分があるケースなどは、ご自身で相続登記手続きを行う際には、見落としがちなポイントの一つですのでくれぐれもご注意ください。

 さらに、相続登記申請を行う際には、被相続人が不動産を取得した当時の登記済権利証(登記識別情報通知)は原則不要なのですが、例外的に、登記済権利証(登記識別情報通知)が必要となるケースもありますので、きっと不要だからとあまりよく考えずに相続登記申請の前に登記済権利証を処分してしまうことは避けたほうが良いでしょう。

 相続登記手続きに少しでもご不安がある方はぜひお気軽に司法書士へご相談いただくことをおすすめしております。