自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言(遺言公正証書)の比較検討

自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言(遺言公正証書)の比較検討

 令和2年7月10日より運用が開始している自筆証書遺言書保管制度について、公正証書遺言(遺言公正証書)と比較検討しながら解説していきます。

 

【 自筆証書遺言書保管制度 】

 メリット

 ① 作成にかかる費用が少なく済む(1件につき3900円)

 ② 検認手続きが不要になる

 ③ 法務局で遺言書を保管するため紛失の恐れがない

 デメリット

 1つ目は、遺言書の作成時のデメリットです。

 遺言書の内容をすべて自書しなければならず(但し、財産目録を除く)、さらに、法務局では遺言書の内容=中身のチェックはしてくれないことです。

 遺言書作成をする方はご高齢な方も多いため遺言書の内容をすべて自書しなければならない負担はだいぶ大きいです。

 遺言書の無効など予想外の事態の発生を防ぐためには、遺言書の記載内容について作成者本人が慎重に確認する必要がありますが、法務局へ保管しに行く前に司法書士などの専門家に事前に内容のチェックを受けることによりこちらのデメリットを補うことが可能となります。

 2つ目は、遺言者死亡時のデメリットです。

 遺言者がお亡くなりになった時点で法務局が保管していた遺言書を交付してくれるわけではありません。

 相続人等が交付請求書及び必要書類を準備した上で、法務局に提出する必要があります。

 ここで重要な点は、相続人等が遺言書情報証明書の請求の手続きをする際には、法定相続情報一覧図(住所記載あり)もしくは被相続人の出生から死亡までの繋がりのつく戸籍一式を揃えて提出しなければならないことです。

 他にも必要な書類はありますが、上記記載の書類が取得するのに苦労する書類かと思います。

 速やかに相続手続きを行うためにも、本制度を利用する最初の段階で、予め取得可能な戸籍を取得しておき、保管しておくなどの対策を講じておくべきでしょう。

 その他のポイント

 自筆証書遺言書保管制度で取得した遺言書情報証明書を相続手続き等への利用を考えている場合には、実際に使用できるかどうかを作成前にきちんと調べておくと良いでしょう。あとになって、使用できないなんてことにならないように気を付けましょう。

 

 

【 公正証書遺言(遺言公正証書)  】

 メリット

 ① 公証人が関与するため無効事由の発生が極めて少ない

 ② 公証役場にて保管されるため紛失の恐れがない

 ③ 検認手続きが不要になる

 ④ 各種手続きへ幅広く利用ができ、書類提出の軽減にも役立つ

 デメリット

 特段デメリットはないといえますが、しいて挙げるとすると公証人への手数料がかかることです。(※遺言書の内容などにより変動します)

 その他のポイント

 意外と知られていない点なのですが、公正証書遺言作成する際に依頼者が希望すれば公証役場に行かずにご自宅で公正証書遺言が作成できます。(但し、公証人への日当・交通費が別途発生します。)なお、先ほどの自筆証書遺言書保管制度の場合は作成者本人が必ず1度は法務局へ行く必要があります。

 

 

 まとめ

 以上、遺言書作成にかかる代表的な2つの制度につき、メリット・デメリットを比較検討しながら、解説をしてみました。

 個人的な体感としましては、やはり遺言公正証書のほうを選ばれる方が多い印象です。

 どちらの制度を利用する際にも、ご自身の判断だけで遺言書を作成していくことは安全性や法的効力などの観点からリスクがつきまといますので専門家への事前相談をおすすめします。