いまさら聞けない実印、認印、シャチハタの違い
今回は、実印、認印、シャチハタが具体的にどう違うのかについてです。
需要があるかどうかについては考えません(えっ!?)
早速、解説していきます。
実印
住居地の市区町村で実印としてその印鑑を登録したもの
ちなみに、この後解説する、認印は実印として登録すれば、実印になります。
ちょっとややこしいですね
基本的に、どんな印鑑でも実印として登録が可能です。
但し、極端に大きいサイズのもの、ゴム印や印影が変形しやすいもの(シャチハタが該当)、印影が不鮮明なもの(摩耗した印鑑、複雑な図柄の印鑑、輪郭が4分の1以上欠けている印鑑などを含む)、他人が登録済みの印鑑などは実印として登録ができません。
認印
認印とは、原則、印鑑登録をしていない印鑑すべてを指します。
いわゆる銀行印ですが、認印に含まれ、認印のなかでも銀行に登録した印鑑という立ち位置になっています。(銀行印は他の認印たちには態度がでかいという噂を聞いたことがあります、あくまでも噂ですが)
また、シャチハタは認印のなかに含まれておりますが、シャチハタを銀行印にすることは基本的には認められていないため、認印でありながら認印とは扱われない場面があります。
シャチハタ
認印でありながら、活用場面が非常に限定されてしまう存在です。
理由は、シャチハタは使っていくうちに変形してしまう恐れがあるからです。
印鑑レスの流れもあり、荷物の受取以外の場面ではほとんど押す機会がないよという方も多いのではないでしょうか。(受取の際にはサインも可で、そもそもサインすら不要のこともありますよね)
印鑑レスが叫ばれる現在では一番その存続が危ぶまれているのがシャチハタと言えるのではないでしょうか。(シャチハタに心から謝罪をします)
番外編:登記の印鑑
最後に、登記手続きに使用する印鑑についても少しだけ。
結論としては、登記手続きの際には、押印すべき書類とだれが押すのかによって、実印でなければならないものもあり、認印でよいとされているものもあります。
ですので、登記には必ず実印かと言われれば、そうではありませんし、かといって、じゃあ全部認印でよいのかと言われれば、それも違いますという回答になります。
ちなみに、シャチハタは登記手続きのすべての書類でNGになります。(あぁ、なんて悲しきシャチハタよ)