抵当権の抹消
不動産を担保にして金融機関などから融資を受けている場合には、当該不動産に担保権(例 抵当権、根抵当権)が設定されています。
ちなみに、根抵当権は抵当権とは若干取扱いが異なりますので、ここではわかりやすく抵当権に絞って記載していきます。
早速ですが、登記簿上の抵当権を消したいときにはどうしたら良いのでしょうか。
完済する。
半分正解です。
完済しただけでは登記簿上の抵当権は消えないことに注意しましょう。
完済したとしても、登記申請を行わない限り、登記簿上はまだ残ったままなのです。
法務局が親切に当事者に代わり担保権を消してくれるわけではないのです。
イメージ:登記簿上に設定されている抵当権
| 完済した時 | 消えない |
| 抹消登記完了した時 | 消える |
完済後に、金融機関から抹消手続きに必要な書類を受け取り、管轄法務局へ抹消登記申請を行い、その登記が無事に完了することによって、やっと担保権を消すことができるのです。
放置しておけばおくほど抹消手続きに必要な書類を紛失するリスクが高まり、万が一書類を紛失してしまったりした場合には、書類の再発行請求をしなければならなくなり、余計な手間と負担が増えてしまいます。
さらに、抵当権の抹消登記と同時に、住所・氏名変更登記申請をしなければならないケースもあります。
抹消登記手続きに必要な書類を受け取った後は、速やかに管轄法務局で抹消登記申請まで済ませておくと良いでしょう。
管轄法務局へ登記申請手続きをする時間的余裕がない、法務局への往復や細々とした手続きが面倒であるという方は登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください。
抵当権者が個人のケース
抵当権者が個人の方のケースもあるかと思います。
その場合には、抹消が可能な状況になったのであれば、すぐに抹消登記に必要な書類を発行してもらい、抹消登記申請を行っておくべきです。
そもそも抵当権者が個人のケースはまれですが、完済が確認できているのに抹消書類の交付を忘れているなんてこともあり得ます。
当事者が覚えているうちに速やかに手続きを済ませておくことがポイントになります。
なぜなら、抵当権者が個人の場合には、抹消登記申請が未了の間にその方に相続が発生した場合には、各相続人に書類作成や準備などの協力を仰ぐ必要が出てきてしまいます。
すんなりと協力してくれれば良いのですが、相続人が事情に疎い場合もしくは何も知らない場合には、抹消登記手続きに非協力的な態度を取られてしまう可能性も充分にあり得ます。
ですので、抵当権者が個人の方の場合にはくれぐれもお気を付けください。
抵当権が仮登記のケース
登記簿を見ると、抵当権が仮登記という形式で登記されていることがあります。
抵当権の仮登記にも様々な種類があり、抵当権設定仮登記、始期付抵当権設定仮登記、条件付抵当権設定仮登記、抵当権設定請求権仮登記などと記載されています。
たとえ仮登記であったとしても、抵当権の一種です。
これら抵当権の仮登記が設定されている場合、抵当権を消すためには、やはり管轄法務局へ抹消登記申請を行わなければなりません。
仮登記の抹消登記は、原則として、共同申請(権利者と義務者が協力して申請)ですが、例外的に単独申請が認められています。
お客様より依頼を受けて登記簿を閲覧すると、ずいぶん昔に設定されたはずの仮登記が残ったままの状態であることがあります。
仮登記はいわゆる登記簿の甲区・乙区の両方に存在しうるため、一般の方が登記簿を見ただけではその存在に気付かずスルーしてしまっていたなんてことも多いです。
いざ不動産を処分しようとした際に、仮登記の存在がネックになってしまうため、すでに効力がなくなっている仮登記であれば、できるだけ早めに抹消登記申請を行うことをおすすめします。
報酬
住宅ローンなどを完済された方 ⇒ 解除や弁済による抵当権抹消登記
| 報酬 | 22,000円~ |
| 登録免許税 | 不動産の数×1000円 |
※上記に加え、日当・交通費及び登記事項証明書取得代等がかかる場合があります。
※抹消すべき抵当権が複数ある場合には、報酬が加算されます。
- 上記記載の報酬額は税込み表示かつ最低報酬額となり、個々のご依頼の内容や状況などにより金額が変動します。