会社設立・法人設立

会社設立・法人設立

 新たに会社(株式会社、合同会社など)や一般社団法人を立ち上げたい、個人事業主からいわゆる法人成りを考えている、相続対策・生前対策の一環として資産管理会社を作って資産を管理・運用したいという方へ向けてのページです。

 大前提として、設立登記を行っていない会社や法人は、まだこの世に存在していないことになるため、取引や契約などの事業活動を開始することができません。

 ぜひ覚えていただきたい事項としましては、「管轄法務局への設立登記申請日=会社設立日」になるということです
 さらに、登記申請の受付は平日のみであるというところもポイントになります。

 司法書士は、会社設立の際に必要となる商号調査、定款(電子定款)作成、捺印書類作成、登記申請手続き、完了謄本等の取得までの一連の手続きをすべて代理することができます

 弊所では、会社(株式会社、合同会社など)や一般社団法人などの法人設立につきメリット・デメリット、手続き完了までの流れやスケジュールなどを説明しまして、お客様の不安や心配を一つ一つ解消し、安心して手続きを進めていけるようスピード感をもって全力でサポートしていきます。

 ご依頼いただいたお客様につきましては、会社設立後の諸手続き、創業融資、補助金・助成金、特許・商標、税務面・労務面など様々なサポートも各分野における専門家と力を合わせてバックアップすることができます。

 また、手続きをお急ぎの方や非対面(オンライン)によるご相談をご希望される方も大歓迎です。

 お客様に事前にお願いしていることは、

 ① 必要書類のご準備

 ② 質問事項へのご回答

 以上、2ステップ(原則)になります。

 設立にあたりお決めいただく事項についても、豊富な経験に基づきご提案及びアドバイスをさせていただき、細かな調整等はすべてこちらで承ることも可能です。

 会社設立・法人設立にあたりお客様ご自身が法務局や公証役場に出向くお手間は一切ございませんのでご安心ください。

会社設立・法人設立をご検討されている方はぜひお気軽にご相談ください!

 

 

 

株式会社のおおまかな特徴

 ① 設立コストが高い(合同会社と比べた場合)

 ② 自分で短時間で設立登記を完了させるのはやや大変

 ③ 社会的な信用力が高い

 ④ 株式や新株予約権などを発行して、外部からの資金調達が可能

 ⑤ 複数名で設立するのにも適している

 ⑥ 役員の任期が満了した際には登記が必須

 ⑦ 決算公告の義務あり

 ⑧ のちに株式上場を目指す際にもスムーズ

 ⑨ 合同会社と比べ、のちに会社を売却しやすい

 

合同会社のおおまかな特徴

 ① 設立コストの面で株式会社と比べると安い

 ② 定款認証手続きが不要

 ③ 複数名で運営していくにはやや不向き(特に、重要事項の決定や社員が退社する場面など)

 ④ 役員の任期や決算公告の義務がなく、運営(登記)コストが抑えられる

 ⑤ のちに上場を目指す際には、株式会社への組織変更が必須

 ⑥ 株式会社と比べ、減資(資本金の額の減少)の自由度が低い

   ⑦ メンバー(社員)を増やす際のハードルが高い

 ⑧ メンバー(社員)を辞めさせるときの手続きが大変

 ⑨ 定款の自由度が高い

 

一般社団法人のおおまかな特徴

 ① 設立にあたり国・都道府県による許可は不要

   ② 最低2名以上いないと設立ができない

 ③ 公益事業だけでなく、共益的事業や収益事業も行うことができる

 ④ 社員に剰余金や残余財産を分配できない

 ⑤ 公益認定を受ければ税務上のメリットを受けることができる

 ⑥ 同窓会、サークル、自治会よりも社会的な信用力がある

 ⑦ 株式会社と異なり、理事や監事の任期を伸ばすことができない