本店移転
会社(株式会社や合同会社)・法人の本店が変わった際には、管轄法務局へ登記申請を行い、本店を移転した旨を登記簿に反映させなければなりません。
本店移転には、大きくわけて①管轄内本店移転と②管轄外本店移転の2パターンあります。
ここでいう管轄とは、商業・法人登記における法務局の管轄のことを指します。
不動産登記の管轄とは異なりますので、混同しないようにご注意ください。
なお、上記①は定款変更が原則不要ですが、②は必ず定款変更が必要になります。
会社・法人ごとに定款変更が必要になるかどうかは異なりますので、ご自身の会社・法人の定款の規定を確認しましょう。
例えば、定款に本店所在場所を最後まできっちりと記載している場合には、本店移転の際に必ず定款変更が必要になってしまいますので要注意です。
以下、本店移転についてパターン別にまとめましたので参考にしてください。


※上記、費用の「報酬等」は、司法書士へ登記手続きを依頼した場合に発生します。
ちなみに、本店移転の登記申請をしても、会社法人等番号は変わりません。
なお、会社の本店移転の登記申請の際に、代表者の住所について移転(変更)をご希望の場合には、同時に手続きを進めていくことが可能ですので、必要があれば代表者の住所変更登記もあわせて申請することをおすすめします。