目的変更(追加及び削除)
会社でいう目的とは、その会社が事業として行うことができる範囲を対外的に示したものです。
すべての株式会社や合同会社には必ず会社ごとに目的が定められており、その目的は必ず登記がされています。つまり、目的は登記事項なのです。
原則として、会社は会社の目的として定められたの範囲外の事業を行って、利益を生み出すことはできません。
あくまでも定款に定められた目的の範囲内でのみ事業活動が可能となります。
例えば、目的に飲食店の経営とだけ書かれている会社が、いきなり電気工事の設計・施工をすることはアウトです。
会社の成長とともに新たに事業を加えたいという場面が出てくるのは自然な流れでして、その際には会社の目的を追加変更する必要があります。
但し、違法行為を目的として加えることはできません。(例 オレオレ詐欺の企画及び実施)
会社の目的を変更する(追加したい、削除したい)場合には、会社の定款を変更して、さらに、管轄法務局へ登記申請を行い、登記簿の状態を最新の状態へと変更しなければなりません。
会社の目的は、金融機関からの融資を受ける際などにも少なからず影響を及ぼしますので、実態とあまりにもかけ離れた目的を記載したり、創業時から多種多様な目的を数多く記載してしまうとあまり良い印象を抱かれないこともありますのご注意ください。
会社設立登記のタイミングで会社の目的についてきちんと考えておくことで、設立後に慌てて目的を変更するといった事態を防ぐことができますので、会社設立段階における目的の検討を疎かにしないようにしましょう。
設立登記を行う際に、司法書士へ依頼すれば目的の決め方についてもアドバイスが受けられますので、安心かつ安全です。
定款変更を行い、目的変更(追加及び削除)する際には、下記の通り、会社ごとに必要な手続き方法が異なります。
株式会社のケース
☑ 株主総会において定款変更の決議 → 登記申請
合同会社のケース
☑ 総社員の同意により変更(※例外アリ) → 登記申請