医療法人・学校法人・社会福祉法人等の登記
これらの法人の特徴として、毎年法務局へ登記申請手続きが発生します。
なぜなら、資産の総額の変更登記を申請する必要があるためです。
具体的には、毎事業年度末現在の資産の総額を登記していきます。
登記申請の期限としては、「毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内」とされています。(組合等登記令第3条第3項)
前年度と比べて資産の総額に1円も変化がないという極めて例外的な場合を除き、毎年登記申請手続きが発生します。
たとえ、資産の総額がマイナスであっても、金0円(債務超過額~)として登記申請しておく必要がありますので注意しましょう。
次に、2年ごとに法務局へ登記申請手続きを行うべきケースがあります。
こちらは理事長の変更登記申請手続きになります。
理事長に変更がない場合(再任の場合)でも登記申請手続きが必要になります。
理事長の任期は2年を超えることができないとされているためです。
厳密には、医療法人・社会福祉法人ごとに任期に関する法律上の定め方が異なりますので、一律2年というわけではありませんが、今回はわかりやすく2年とさせていただいております。
学校法人の場合には、そもそも理事(理事長を含む)の任期は法律では定めがありませんが、学校法人ごとに寄付行為(定款)で任期を決めることは可能です。任期を定めた場合において、理事長の任期が満了している場合には、医療法人・社会福祉法人と同様に変更登記申請が必要になります。
以上、各法人の事務手続きのご担当者様におかれましては、法務局への登記申請手続きにつきましてもご留意いただけますと幸いです。