遺言執行・遺言執行者

遺言執行・遺言執行者

 遺言執行とは、遺言書に記載された内容を実現する諸手続きのことを指します。

 遺言執行をする権限を有する者を遺言執行者といいます。

 遺言書のなかで遺言執行者を定めていた場合には、当該遺言執行者が遺言書の内容に基づき遺言執行にかかる手続きを行うことが可能となります。

 遺言執行者には、相続人を含む親族を選ぶケースと司法書士などの第三者の立場である専門家を選ぶケースがあります。どちらもメリットとデメリットがありますので、作成時に専門家の助言を基に判断するとよいでしょう。

 遺言執行者を遺言書のなかで定めておくこと、つまり、相続発生前に遺言執行者を予め定めておくことはスムーズな相続手続きの実現に繋がります。

 なかには遺言執行者を定めておく必要性が低いケースもありますので、その場合には無理に記載しておく必要はないでしょう。

 しかし、相続人が多数いる状況などにおいては、遺言書のなかで遺言執行者が定められていないと、せっかく遺言書があるにもかかわらず、相続手続きの際に相続人が大変な思いをすることがあります。

 相続開始後に相続人間で遺言執行者を決めたいと思った場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てをしなければならなくなり、それだけで時間や労力がかかってしまいますし、さらに必ずしも申立人の希望通りに遺言執行者が選ばれるとは限らないので要注意です。

 遺言書を作成する際は、忘れずに遺言執行者についても検討しておくことをおすすめします。

 

遺言執行者になれる人

 ここでは遺言執行者になれる人を紹介します。

 結論としまして、基本的にどなたでも遺言執行者になることができます。

 但し、次の方々は除きます。(民法第1009条)

 「未成年者 及び 破産者

 つまり、未成年者と破産者以外の方は、どなたでも遺言執行者の候補者となれるわけです。

 実務上は下記いずれかのケースが多いです。

 ・推定相続人(受遺者を含む)

 ・司法書士や弁護士などの専門家

 相続財産が預貯金のみなど比較的単純な場合には、相続人を候補者とするほうが良いでしょう。

 遺言書の内容が複雑だったり、相続財産に不動産が複数含まれる場合などにおいては第三者の専門家にお願いしたほうが便利なこともあります。

 

遺言執行者がまず初めにすること

 遺言書において遺言執行者として指定されていた者は、遺言者がお亡くなりになってからまず初めにに、遺言執行者としての就職を承諾するか否かを決めます

 遺言執行者の存在は他の相続人にとっても非常に大きな影響を及ぼします。

 ポイントは遺言執行者(予定者)が遺言執行者への就職を承諾するか、しないかを自由に選べるという点です。

 遺言書に遺言執行者として指定されていたからといって必ずしも遺言執行者にならなければならないわけではありません。

 また、相続人その他の利害関係人から、相当の期間を定めてその期間内に就職を承諾するかどうか確答すべき旨の催告をすることもでき、被指定者がその期間内に確答しないときは、就職を承諾したものとみなされてしまうので注意しましょう。

 承諾や辞退を伝える方法に関しては、法律で定められた方法があるわけではありませんが、後日証拠が残るように、書面で行うと安心です。

 

遺言執行者の任務内容

 遺言執行者の任務内容は大きくわけて3つの段階に分かれます。

 以下は、遺言執行者として就任を承諾した場合を前提としています。

 ① 就職時  例 就任通知、相続人・相続財産の調査、財産目録の作成

 ② 執行時  例 不動産・預貯金債権・株式などに関する執行、相続人の廃除またはその取消し

 ③ 終了時  例 精算作業、執行報酬の受領、任務の完了の通知、管理物の引渡し

 ※②の執行時の任務内容につきましては、個々の遺言書の記載内容ごとに変化するため、その内容は様々であり、法律で定められているわけではありません。

 

遺言執行者の権限

 遺言執行者の権限は、非常に強力で、民法上も遺言執行に必要なすべての権利義務を有すると記載されています。

 さらに、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分などをすることができなくなります。つまり、たとえ相続人であろうとも遺言執行を妨げてはいけませんということです。

 遺言執行者の権限とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

 例えば、相続人が相続財産を管理していた場合には、それを遺言執行者へと引き渡すよう指示ができ、遺言書の記載内容によっては、単独での預貯金の解約や払戻し、不動産の遺贈登記や相続登記、相続財産を売却・換価処分することも可能となります。

 

遺言執行者の復任権

 なんだか難しい言葉だな、と感じた方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 復任権とは、代理人を選任する権利だと思ってください。

 民法上、遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。

 但し、遺言者が遺言書で第三者による遺言執行を禁止した場合などは除きます。

 つまり、原則として、遺言執行者は自ら遺言執行するのかそれとも第三者に遺言執行をお願いするのか2つの方法を選ぶことができるのです。

 遺言執行者の方が時間的・身体的に遺言執行の各任務を進めていくことが難しい場合などはこの復任権が行使されることがあります。

 報酬を支払うことで、司法書士などの専門家へ依頼することも可能です。

 

報酬

遺言執行引受

報酬 77,000円~(税込み)

※遺言書の内容によっては、お引き受けができないケースもございます。

遺言執行業務

報酬 要確認
手数料 登録免許税、各種必要書類等の取得費、交通費、郵送費など

※遺言執行業務の報酬につきましては、遺言書の内容や当事者関係に大きく左右されるため、

 事前に資料を拝見し、事情を伺ったのち個別に回答させていただきます。