相続登記費用の概算金額
司法書士に相続登記手続きを依頼しようかなと考えている場合に、とりあえず相続登記費用がいくらかかるのかを知りたいお客様はやはり多いのではないでしょうか。
その際にポイントとなるのが、「相続登記費用全体のうち、登録免許税がいくらかかるのか」ということです。

登録免許税とは登記申請をする際にかかる税金のことです。
相続登記費用のうち、実費部分のメインとなる項目がこの登録免許税になります。
登録免許税を算出するためには、固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されている「不動産ごとの評価額」を把握する必要があります。毎年4月~6月頃に各市区町村より送られてくる書類です。(※各市区町村ごとに送付時期は若干異なります。)
その書類に記載してある不動産ごとの評価額をもとに、相続登記費用における登録免許税部分が算出できます。
ちなみに、固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されている評価額は、あくまで登記申請の際に登録免許税を算出する上で基準となる金額であり、相続税を計算する際における路線価とは異なりますのでご注意ください。
上記、固定資産税の納税通知書・課税明細書がお手元にあれば、あくまでも概算ではございますが、おおよその費用感をお伝えさせていただくことが可能となります。
納税通知書・課税明細書が見当たらないという場合でも、名寄帳兼課税台帳などの資料があればそちらに評価額が記載されております。
たとえ、資料がなにもないという方でも、司法書士であれば正式にご依頼を受けたのちに評価証明書等の取得を代行することが可能ですのでご安心ください。
相続登記の報酬があまりにも安価な司法書士事務所にご注意を
インターネットで検索すると、相続登記の報酬を異常なほど安価で承りますという司法書士事務所を見かけたことはありませんか?
相続登記の報酬なんて、安ければ安いほどいいんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そう思われた方は必見です!!
報酬が異常なほど安価な司法書士事務所に相続登記を依頼した場合のデメリットをお伝えします。
☑ 司法書士自身が対応してくれない可能性がある
相続登記のことで何か聞きたいことがあって、電話やメールをしても司法書士自身が対応してくれないケースが見受けられます。連絡がつかないので、いつまで経っても話が進まないといったことも出てくる恐れがあります。そこまで気にしないよという方もいるかもしれませんが、イライラしたり、不安感を抱く方も多いのではないでしょうか。
☑ 自宅など希望する場所まで来て説明をしてくれない
通常、依頼者様のご希望があれば余程遠方でない限りは直接ご説明にお伺いする司法書士は多いです。しかし、報酬が安すぎる事務所ではそのような対応は原則行わない(予算の都合上行えない)ため、不満を覚える方も少なくありません。
☑ 報告の欠如とレスポンスの悪さ
とても限られた予算(報酬)で業務を承っているため、進捗状況のこまめな報告なども期待できませんのでその点は諦めましょう。
また、例えば相続手続きにまつわる質問をした場合に、回答がそっけなかったり、回答までにかなりの間待たされたといったことも普通に起こります。
せっかく手続きを依頼したのに、依頼先の司法書士の対応によりストレスを抱えてしまうというのは、なんとも悲しい状況です。
もちろん報酬は良心的であるのに越したことはないのですが、司法書士を選ぶ際には価格を重要視しすぎると弊害が伴うこともあるということをお伝えできれば嬉しい限りです。
以上、報酬が異常なほど安価な司法書士事務所にご依頼する際には、これらのデメリットを覚悟した上で、それでも構わないという方のみご依頼いただくと良いでしょう。
参考: 相続登記