相続登記の義務化
相続登記の義務化についてわかりやすく簡単に解説します。
これまでは相続登記の申請は自由(任意)でした。
来たる令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。
きちんと期限内に相続登記の申請をしなければ、最大で10万円以下の過料を支払わなくてはなりません。
これまで相続登記の申請をし忘れていた方や忙しさで戸籍集めの作業をつい後回しにしていた方などは要注意です。
過料について
行政上の秩序の維持のため、課される金銭的負担を伴う制裁です。刑罰の一種である科料や罰金とは異なり、前科がつくことはありません。
期限について
相続により所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされています。但し、正当な理由がある場合にはこの限りではありません。
正当な理由にあたる具体的なケース(※わかりやすく一部を簡略化し記載しております)
☑ 長年にわたり相続登記の申請を放置しており、相続が何度も発生し相続人が極めて多数にわたり、戸籍収集及び相続人の把握にかなりの時間を要するケース
☑ 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われているケース
☑ 相続登記の申請義務を負う相続人自身に重病等の申請が困難な事情があるケース
☑ DV等によりその生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくなれているケース
☑ 経済的に非常に困窮しており、相続登記を行う費用がないケース など
上記のように、正当な理由にあたるかどうかはかなり限定的に捉えられております。ただ単に平日働いており忙しいからなどという理由では認められない可能性が高いので気を付けましょう。
どのように変わるの?
いままで ⇒ 相続「登記」を申請するかしないかは自由 【権利】
これから ⇒ 相続「登記」を申請しなければならない 【義務かつ過料あり】
過去に発生した相続に関する相続登記の申請については、相続登記の申請の義務化が始まってすぐに過料がかかってくることはなく、令和6年4月1日から3年間の猶予期間が設けられております。
過去に発生した相続 ⇒ 令和9年3月31日までに相続登記を申請しなければならない(原則)
ちなみに、末尾に原則と記載があるのは、相続により不動産を取得したことを知らなかったケースでは知ったときから猶予期間がスタートするためです。相続により不動産を取得した事実を知らなかったケースにおいては気付かぬうちに猶予期間が満了してしまったなんてことにならないように配慮がなされています。
相続登記をせずに放っておくと、どんどん相続人が増えていき、手続きに必要な書類も多くなり、複雑になっていきます。そして、いざ相続登記をしようとしても他の相続人の協力を得られないといったことも発生しやすくなり(行方不明、連絡先不明、意思疎通が困難など)、結果として相続登記の申請手続きが難航してしまうなんてことになりかねません。
このような事態は、相続発生したタイミングで速やかに適切な専門家(司法書士)へ相談することで、予防していくことが可能です。
必要以上に焦らなくてOK
相続登記の義務化が始まるとどうなってしまうのだろうというご不安の声を耳にします。
しかし、相続登記の義務化が始まったからといって、すぐに過料が科されるわけではありません。
期限内にきちんと登記申請を行えば、過料がくることはありません。
それよりも、相続登記の義務化をエサにして、寄ってくる悪い人たちに騙されないようにすることのほうがもっと大切です。
相続登記の相談は法務局または国家資格者へするようにしましょう。
相続登記の義務化に関してご不明な点などがございましたら、お気軽にお近くの司法書士へお尋ねください。
相続登記の義務化の対象
過去に発生した相続を含め今後発生する相続を原因とする相続登記が対象となります。(但し、すでに相続登記を申請し、完了している登記はもちろんセーフです。)
つまり、過去の相続、未来(将来)の相続、法定相続分による相続、遺産分割による相続、遺言書による相続などありとあらゆる相続登記が対象になるということです。
遺産分割協議書はすでに出来上がってはいるけれど、相続登記の申請はまだしていないというようなケースもお気を付けください。
そもそも遺産分割協議がまとまっていないというケースは、できるだけ速やかに遺産分割協議をまとめるまたは相続人申告登記の検討というような対応を取ることができます。
さらに、相続人に対する遺贈の登記も同様に義務化の対象に含まれますのでご注意ください。
過料が科されるまでの流れ
相続により所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記の申請をしなければ自動的に過料が科されるわけではありません。
ここでは過料が科されるまでの流れを、法務省HP記載「相続登記の申請義務化に関するQ&A」を基にして解説します。
ポイント
☑ 法務局ではなく裁判所から過料通知がくる
☑ 正当な理由があると認められる場合には、過料通知はこない
段階としては、下記の図の①→②→③という順番に進み、最終的に裁判所から過料決定の通知が送付されます。
① 各法務局の登記官が義務違反を把握した場合には、相続登記をするように催告書を送付します。
② 催告書に記載された期限内にきちんと登記がされなかった場合、登記官が裁判所に対してその申請義務違反を通知します。ただし、催告を受けた相続人から説明(書面による回答)を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官が「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行われません。
③ 最終的に、上記②の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われ、裁判所が義務違反者に対し、過料決定の通知を送付します。
あくまでも、相続登記の申請義務に違反したと認められる者があることを登記官が職務上知ったときに限り、催告書を送付するとされています。
職務上知りうる場面というのは、遺産分割協議書や遺言書に記載された他の不動産につき相続登記がなされていなかったケースなどが該当します。
過料の具体的な金額につきましては、相続登記申請の義務違反の期間や理由などを考慮し、個別に決定がされますので、一律いくらかかるという予測はいまのところ難しい状況です。

相続人申告登記
相続人申告登記について、わかりやすく簡単に解説します。
令和6年4月1日より相続人申告登記という新たな登記制度がスタートしました。
相続登記の申請の手続きを簡易化(省略化)したものだと捉えていただければ構いません。
相続登記に比べ、必要書類つまり集めるべき書類がかなり少なくなります。
相続人申告登記を行うことで、相続登記の申請における「基本的義務」を果たすことができます。(下記、図をご参照ください。)
例えば、遺産分割協議が長引きそう、相続財産の調査に時間がかかり遺産分割をするのに時間がかかりそうなどといった場合に、申出人が「私は相続人(の一人)です」ということを法務局へ申し出ることで、申出をした相続人の住所・氏名などを登記官が職権(無料で)登記してくれる仕組みです。
相続人申告登記には、相続により所有権を取得したことを知ってから3年以内という期間制限があります。
通常の相続登記の申請のケースと比べると、添付書類も最低限で済み、各相続人単独の申出が可能です。逆に言えば、申出をした相続人だけしか相続登記の申請義務を履行したものとみなされないということです。なお、相続人複数名分を一度にまとめて申出することもできます。
相続人申告登記がなされると、いったん過料が科される心配はなくなりますが、そこから遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立した日から3年以内にその内容に基づく相続登記の申請(「追加的義務」の履行としての登記申請)を別途行わなければなりませんので、結果として合計2回にわたり法務局へ登記を申請していくこととなります。

相続人申告登記はあくまでも「一時的に相続登記の申請義務を果たすために用意された仕組み」であり、権利関係を公示する目的(役割)はないため、例えば、相続した不動産を処分するためには、相続人申告登記ではなく従来通りの相続登記の申請を行っておく必要があることにも注意しましょう。
相続人申告制度に関するポイントを記載しておきます。
☑ 必要書類は原則として、登記簿上の所有者の相続人であることがわかる戸籍謄本と住民票のみ(住民票は申出人の氏名のふりがなと生年月日を記載すれば省略することが可能)
☑ 相続登記と相続人申告登記は別の登記手続きである
☑ 相続人申告登記により果たすことができるのは基本的義務のみ
☑ 相続人申告登記は押印が不要かつ登録免許税がかからない
☑ オンラインによる申出も可能(電子署名は不要)
☑ 相続人が複数名存在する場合、各相続人ごとに相続人申告登記を行わなければ、相続人全員分の申請義務が履行されたことにはならない
☑ Webブラウザ上でかんたん登記申請の利用が可能となった(マイナンバーカード等の電子証明書が必要)
☑ 各相続人ごとの持分の計算(確定)は必要なし、持分までは登記されない
☑ 不動産の売却や担保設定の予定がある場合、通常通り相続登記手続きを申請するほうが早い