相続関連制度のご紹介

相続関連制度のご紹介

 相続登記の申請の義務化以外にも、相続登記手続きに関連する新たな制度や改正があります。

 「相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日~)」

 「所有者不明土地管理制度等(令和5年4月1日~)」

 「戸籍法の一部改正(令和6年3月1日~」

 「相続人申告登記(令和6年4月1日~)」

 「所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日~)」

 「住所・氏名変更登記の義務化、登記官による職権変更登記(令和8年4月1日~)」

 「所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示(令和8年4月1日~)」  など

 従来にはなかった制度の誕生や従来の仕組みが整理され新たに生まれ変わったり、これまでの状況とは大きな変化が生じますので、最新情報をチェックするようにしましょう。

 

相続土地国家帰属制度

 令和5年4月27日から相続土地国家帰属制度がスタートしました。

 相続放棄の制度と違うのでしょうかというご質問を受けますが、この2つは似て非なる制度です。

 例えば、相続放棄はきちんと期限内に申述すれば手続きは完了することがほとんどですが、相続土地国家帰属制度は申請しても審査の結果、承認が下りない可能性もあるということが異なる点として挙げられます。

 相続土地国家帰属制度とは、個人が相続した(相続人への遺贈を含む)土地を国が引き取る制度です。

 相続または遺贈によって土地を取得した相続人が管轄法務局へ申請する必要があります。

 相続が発生したからといって国が能動的に土地を引き取ろうとするわけではありません。

 土地の共有持分を相続した相続人も利用が可能です。但し、その場合には共有者全員が共同で申請する必要があります。

 本制度を利用するためには、細かい要件ないし条件を満たす必要があり、また、すべての土地が対象となるわけではないため、本制度の利用を検討している方は、まず初めに相続する土地が本制度を利用できる土地なのかどうかを確認することをおすすめします。

 チェックポイント(抜粋)

 ☑ 農地も対象

 農地(例 田、畑)は原則として処分する際に農地法の届出や許可が必要になり、生前に処分するためには数々の高いハードルをクリアしなければならず、エリアによってはそもそも許可が下りず、結局そのまま所有し続けるしかないという歯がゆい状況が続いていましたが、本制度の対象となりましたので、農地だからといって諦めることはありません。

 ☑ 土地の上に建物(未登記建物を含む)が存在する場合には申請が却下される

 土地の上に建物が存在する場合には、たとえその建物が登記されていない建物だとしても、申請が却下されますのでご注意ください。なお、現況がすでに更地になっていても、登記簿上建物が存在しているケース(建物滅失登記が未了のケース)は、予め建物滅失登記を申請し、登記完了させておく必要があります。

 ☑ 審査手数料に加え、負担金の用意が必要

 審査手数料とは別に、土地の種類や面積ごとに算定された負担金を用意する必要があります。(国が将来にわたって該当不動産を管理していくための費用です)なお、詳しい負担金の分類や算定式につきましては法務省のHPをご覧ください。

 ☑ 法務局が行う実地調査に同行しなければならない場合がある

 申請する土地の位置が不明確なケースなど、現地確認のための調査に同行を求められる場合があります。この場合には、事前に法務局から同行の依頼がきますので、その際には協力(同行)する必要があります。

 ☑ 最短でも半年以上かかることも

 一連の審査手続きが完了するまでにはある程度の時間を要します。期間には余裕をもって、事前相談から申請手続きを進めていく必要があります。

 ☑ 申請をすれば必ず承認されるとは限らない

 申請をしても、後日の調査・確認・審査により不承認となる場合があります。(ちなみに、審査手数料の納付後は、いかなる場合も審査手数料は戻ってきませんので注意しましょう。)

 

戸籍法の一部改正(広域交付制度の開始)

 令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求がより便利になります。

 具体的には、戸籍証明書等の広域交付が可能となります。

 その他にも、戸籍謄抄本の提出を省略できるような仕組みが導入される予定です。

 通常の戸籍取得とは異なりますので、申請から発行まではかなり時間がかかると考えたほうが良さそうです。

 

 チェックポイント(抜粋)

 ☑ 最寄りの市区町村の窓口で全国各地の戸籍謄本等を請求できる

 今までは、戸籍謄本等を取得する際には、本籍地を管轄する市区町村へ請求しなければならなかったわけですが、これからが本籍地がどこであろうと最寄りの市区町村の窓口で戸籍が取得できるようになります。

 ☑ コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍等)は取得の対象外

 相続登記などで被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を請求していく場面がありますが、その際にコンピュータ化されていない戸籍が必要なときには、当該戸籍についてはいままで通り本籍地の市区町村の窓口で請求しなければならないということになります。ちなみに、除籍謄本や改製原戸籍は広域交付制度の対象に含まれますのでこの点と混同しないようにしましょう。

 ☑ 広域交付の請求ができる方は限られている

 戸籍には個人情報が含まれますので、例えば、請求者からみて、兄弟姉妹の戸籍は取得することができません。あくまでも本人、配偶者、父母・祖父母、子・孫などに限り請求することができます。

 ☑ 郵送や代理人(専門家を含む)による請求ができない

 戸籍証明書等の広域交付の請求をする場合には、請求者が顔写真付きの身分証明書を持参して、最寄りの市区町村の窓口で請求しなければなりません。これは戸籍に関する個人情報の保護が徹底されているためです。

 

 参考: 相続登記

     相続登記の義務化

     相続放棄