相続Q&A

相続Q&A

 

相続手続き 編

Q 相続手続きはどの専門家に依頼すれば良いのですか?

A 相続手続きは司法書士に依頼することができます。ちなみに、行政書士は登記手続きができません。

 

 相続登記手続きを自分で行うことはできますか?

 相続登記の内容次第では、ご自身で可能な場合もございます。但し、平日の法務局の営業時間内に3回以上は足を運ぶことになる可能性が高いです。郵送でも登記申請は可能ですが、慣れていない方ですと、申請の準備にかなり戸惑うかと思います。

 

 行政書士と司法書士で依頼できる相続手続きの範囲が異なりますか?

 異なります、特に相続登記の申請手続きは行政書士が行うことができません。

さらに詳しい内容をお知りになりたい方はぜひお気軽にご連絡ください。

 

 相続手続き全般について話を聞きたいのですが

 もちろんです。相続手続きに関することなら何でもお聞きください。

 

 相続登記手続きを依頼すれば、法務局へ行かずに済みますか?

 はい、お客様自身が法務局へ出向いていただく必要は一切ございません。

 

 相続登記手続きを急いでいるのですが

 お急ぎの場合でも承ることができます。お任せください。

 

 被相続人に配偶者や子がいないと、兄弟姉妹が相続人になると聞いたのですが

 はい、遺言書を残していなかった場合には、相続人に該当する兄弟姉妹ないし甥姪のみなさまが相続人として、遺産分割協議を行う必要が出てきます。

 

 相続手続きに期限はあるの?

 相続手続きすべてに期限があるわけではありませんが、期限が定められているもの(例 相続放棄、相続税の申告など)もありますので気を付けましょう。いままでは特に期限が定められていなかった法務局への相続登記申請については、新たに期限が設けられることになりました。

 

 相続手続きの一部だけをお願いしたいのですが

A はい、相続手続きの一部の手続きのみを承ることも可能です。

 

 預貯金や株式の相続手続きもお願いできるのでしょうか?

 可能です。司法書士は預貯金や株式の相続手続きを代理で行うこともできます。

 

Q 金融機関への死亡連絡のタイミングについて教えてください

A 個別にアドバイスさせていただいております。

 

 法定相続情報一覧図の作成はお願いできますか

 もちろんです。

 

 相続手続きの際に相続財産目録は必ず作成しなければいけないのでしょうか

 いえ、作成しないケースもございます。

 

 

遺言書 編

 

 遺言書を探すにはどうしたら良いの?

 お亡くなりになられた方の自宅や金庫をくまなく探しましょう。なお、平成元年以降に作成された公正証書遺言につきましては、公証役場で遺言検索をかけることができます。

 

 遺言書を見つけたらどうすればよいの?

 遺言書の種類にもよりますが、封のされた自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封しないようにしましょう。家庭裁判所において検認という手続きを経る必要があります。

 

 遺言書に遺言執行者として記載されていた場合にはどうしたら良いの?

 まず、遺言執行者を引き受ける(就任する)かどうかを決めます。遺言執行者に就任した際には、相続人へ通知したりと遺言執行者としての任務が始まります。

 

 遺言書の内容には必ず従わなければならないの?

 原則としてはそうなります。しかし、相続人全員で再協議がまとまれば遺言書と異なる内容での遺産分割協議が可能なケースもあります。遺言書にどのように記載されているかがとても重要になりますので、判断に迷った際には専門家に相談しましょう。

 

 

戸籍収集 編

 

 戸籍はどこで取得できますか?

 本籍地を管轄する役所で取得できます。取得する際には取得すべき戸籍の「本籍地と筆頭者」の正確な情報が必要です。

 

 本籍地が遠方なのですが、どうしたら良いでしょうか

 ご自身で取得する場合には、該当する役所のHPを調べて、本人確認書類・手数料分の定額小為替・返信用の切手と封筒など必要な書類を揃えて郵送請求する方法があります。なお、普通郵便による請求の場合ですと、往復で2週間以上かかってしまうこともありますのでご注意ください。

 

 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍はどのように取得していくのでしょうか?

 戸籍は通常、最新の戸籍つまり被相続人の死亡の記載のある現在戸籍から出生まで遡る形で順番にすべて取得していきます。取得漏れがないように注意しましょう。

 

 兄弟姉妹(甥姪を含む)が相続人となるケースは戸籍がかなり多いと聞きましたが

 はい、その通りです。そのケースですと、ご自身ですべての戸籍を集めるのはなかなか骨が折れる作業になります。

 

 戸籍を急いで取得して欲しいのですが

 手続きをお急ぎの方向けに、特急で戸籍を取得することも可能です。なお、通常の場合よりも報酬額及び実費が加算される場合がございます。

 

 戸籍の束の代わりになる書類があると聞きましたが

 はい、法務局発行の法定相続情報一覧図です。事前に申請書と添付書類一式をあわせて法務局へ申請することで発行できます。なお、相続登記申請手続きのタイミングと同時に申請することもできます。

 

 遺言公正証書があれば相続登記の際に集める戸籍が少なく済むと聞いたのですが

 はい、遺言公正証書を添付し相続登記を行う場合ですと、遺産分割協議書を添付し相続登記を行う場合よりも集めるべき戸籍がだいぶ少なく済みます。

 

 

相続登記 編

 

 相続登記の手続きは難しいのでしょうか?

 複雑で難しいケースもあれば、単純で簡単なケースもあります。難易度は各相続ごとに異なります。

 

 相続登記と相続税の申告はどちらを先にすればよいのでしょうか?

 どちらの手続きが先でも問題ありません。但し、相続税の申告の期限は10ヶ月と短いので注意しましょう。

 

 相続登記の際に、権利証は必要ですか?

 原則として、相続登記には登記済権利証や登記識別情報通知の添付は不要です。しかし、例外的に必要になる場合もありますので、詳しくは司法書士へご確認ください。

 

 相続登記にかかる期間はどのくらいでしょうか?

 相続人の数や不動産の管轄の数などにより影響を受けるため、一概にこのくらいとは言えませんが、目安としてご依頼から約1ヶ月半以上かかるケースがほとんどです。もちろん、必要な書類がすべて揃っている場合や相続人が多数いる場合等の個別事情により当該期間は前後いたします。

 

 相続登記する不動産に抵当権が設定されているのですが

 そのまま相続登記手続きを進めることが可能です。抵当権を抹消するために必要な書類が揃っていれば、相続登記と同時に抵当権抹消登記を行うことも可能です。

 

 曾祖父の代から相続登記をしていないのですが、いまから登記することはできますか?

 司法書士へご相談ください。

 

 名寄帳を取得すれば被相続人が所有(共有)するすべての不動産がわかりますか?

 いえ、名寄帳はあくまでも市町村または区ごとに発行されますので、不動産の所在が他県にまたがって存在する場合などはその各所在地ごとの名寄帳を取得する必要があります。

 

 相続登記の後、相続した不動産を売却して、相続人みんなで分け合うことはできますか?

 可能です。売却を見据えて、スピーディに相続手続きを進めていく必要がありますので、相続後に売却をご希望の場合には事前にお申し付けください。

 

 相続登記後の不動産を売却したいのですが、どうやって不動産業者を選べば良いかアドバイスいただけませんか?

 お客様のご希望や状況に応じて、最適な不動産業者をご紹介します。

 

 相続登記だけでなく相続手続き全般をお任せしたいのですが

 司法書士は相続手続き全般いわゆる遺産承継・遺産整理手続きを行うこともできますので、ご安心ください。

 

 

遺産分割 編

 

 必ず遺産分割協議が必要ですか

 いえ、被相続人が遺言書を残していた場合などは、遺産分割協議が不要になります。

 

 相続放棄しなくても遺産分割協議書にサインすれば放棄できると聞いたのですが

 はい、わざわざ家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなくても、遺産を受け取らないようにする方法はあります。

 

 遺産分割協議書へは相続人全員の実印で捺印が必要ですか?

 必ず相続人全員実印でご捺印いただきます。理由はいくつかございますが、各種相続手続きに使用できるようにするためという理由が1番です。

 

 遺産分割協議書を作成し、代わりに遠方の相続人へ送って欲しい

 可能です。

 

 遺産分割協議書にどこまで詳しく記載したほうが良いですか?

 被相続人の相続財産をすべて記載することもありますが、必ずしもすべて一つずつ列挙していく必要はなく、ある程度包括的に記載することも認められています。記載方法の詳細につきましては、ご依頼者様へ個別具体的にアドバイスをしております。

 

 海外に住んでいる相続人が遺産分割で不動産を取得することはできますか?

 できます。

 

 遺産分割で揉めているので、私の代わりに他の相続人を説得させてくれませんか?

 申し訳ございません。司法書士の業務範囲外の仕事となりますので、そのような場合には必要に応じて優秀な弁護士をご紹介いたします。

 

 

その他 編

 

 相続放棄をしても、保険金は受け取れるって本当?

 はい、しかし受け取ることができる保険と受け取ることができない保険がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

Q 将来の相続手続きに備えて相談に伺いたいのですが

 もちろん大丈夫です。事前にご予約いただけましたら、将来の相続手続きに関しての流れなどにつきましてもご説明させていただいております。

 

 相続税を計算する際に債務や葬式費用は差し引けるって本当?

 はい、葬式にかかった費用は相続財産から控除することができます。控除することができる費用が決められてますので予め注意しましょう。領収書がないものでも認められることがありますので、支払日・支払先・金額・支払内容などは忘れずにメモしておきましょう。

 

 相続が発生した後に相続税対策はできますか

 可能といえば可能ですが、生前対策と比べて選択肢が大幅に狭まってしまい、そこまで効果は期待できません。お元気なうちに前もって計画的に対策を始めておきましょう。

 

 相続税がどのくらいかかるか心配なのですが

 前もって、税理士等に相続税の試算やアドバイスを求めると安心でしょう。但し、金額が高額なケースや相続税申告業務に不慣れな税理士も多いため、もしご自身でお探しすることが難しい場合には、相続税申告に強い税理士をご紹介できますのでお気軽にお声がけください。

 

 二次相続へ向けての対策もお願いしたいのですが

 可能です。二次相続まできちんと考えておくことは非常に有益です。ご自身のみで二次相続対策を進めていくのは困難なため、専門家のアドバイスをきちんと受けながら進めていくと安心です。