相続放棄

相続放棄についてわかりやすく解説します。
期限
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」という期限がありますが、必ずしも死亡日から3ヶ月以内にしなければならないという意味ではありません。
例えば、遠方に暮らしており、いままでずっと連絡を取っておらず、被相続人が亡くなった事実すら知らなかったケースでは、死亡の事実(知らせ)を聞いてから3ヶ月以内というように、必ずしも死亡日が起算日とはならないケースもあります。
この3ヶ月というのはいわゆる熟慮期間という期間であり、相続財産が多く、調査するのに時間がかかることが想定されるケースなどは、事前に家庭裁判所に申立てることによりこの期間を伸長することができますので、状況に応じて活用していきましょう。
また、相続が発生する前に、前もって相続放棄の申述はできませんので、相続発生後に速やかに相続放棄の手続きを進めていく必要があります。
効力
民法第939条に相続放棄をした際の効力についての記載があり、具体的には「初めから相続人とならなかったものとみなす」と書かれています。
初めから相続人とならないという効果は非常に強力な効果です。他の相続人だけでなく、それ以外の第三者に対しても放棄したことを権利主張できます。
相続放棄を行うと他の相続人などへ大きな影響を及ぼすため、原則として、取消しや撤回(やっぱりやめたなどの理由によるもの)が認められていません。
相続放棄を行った結果、相続順位に変化が生じることがありますので、可能な限り次順位の相続人にその旨を伝えておくことも大事です。
手続き先
相続放棄の手続きは申述書と添付書類をあわせて「管轄の家庭裁判所に申述」することにより行います。
具体的には、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所になります。
家庭裁判所というところがポイントであり、地方裁判所や簡易裁判所ではありませんのでご注意ください。
不動産を相続したくないからといって、不動産を管轄する法務局へ行っても、そこで相続放棄の手続きができるわけではありません。
他の相続人に対して書面で通知をしたとしても、それだけでは相続放棄をしたことにはなりません。
相続放棄と財産(受取)放棄
この2つを同じこととして捉えていらっしゃる方がいらっしゃいます。
相続放棄したいという方のなかには、財産の受取を放棄するという意味で相続放棄という言葉を使っている方もいらっしゃいます。
財産(受取)放棄の場合には、家庭裁判所で手続きをする必要はなく、遺産分割協議書へ署名・捺印すれば足ります。
単に被相続人の遺産を受け取りたくない or 受け取る必要がないという方は、遺産分割協議の際に他の相続人に対しその旨を伝え、自身が財産放棄をし、相続財産を受け取らない内容の遺産分割協議書へ署名・捺印すれば済むことも多いため、あえて相続放棄の手続きをしなくても解決できるケースがあります。
なお、相続放棄とは異なり、財産の受取を放棄する場合3ヶ月以内という期限はありません。
NG行為
相続放棄をする前にしてはいけない行為があります。それは被相続人の相続財産の処分です。
相続財産の処分をしてしまうと、相続放棄をすることができません。
例えば、被相続人が所有していた不動産の固定資産税等を支払うために、被相続人の口座から税金分のお金を引き出す行為がそれにあたります。
これくらいなら大丈夫だろうというような行為でも、処分に該当してしまう可能性がありますので、相続放棄を考えている場合には特に慎重になりましょう。
ちなみに、相続人の調査や相続財産の調査は、相続放棄するかどうかを決めるために必要な前提作業と捉えられておりますので、調査自体は何ら問題ありません。
ワンポイントアドバイス
相続放棄の申述が必要かどうかの判断を含めて、必ず期限が過ぎてしまう前に専門家へ相談すると良いでしょう。
相続放棄しても消えない責任
相続放棄をしてしまえばそれ以降は何も責任がなくなるのでしょうか。
実はそうではありません。
例えば、老朽化した家屋などについてはそのまま放置されてしまうと、周りに危険を及ぼすこともあり得るため、管理(保存)義務が法律で定められています。
改正後の民法(第940条)では、相続放棄をした者が管理(保存)義務を負う場合について、相続財産に属する財産を「現に占有しているとき」と明記されました。
期間としては、いつまでその義務を負うのかといいますと、次順位の相続人または相続財産の清算人へその財産を引渡すまでと定められました。
例えば、相続財産が家屋である場合、実際にその家屋に住んだり、利用しているようなケースを除いて、相続放棄した者がその家屋につき管理(保存)義務を負うことはないということになります。
しかし、具体的にどのようなケースが「現に占有しているとき」に該当するかどうかまでは、法律上明文化されておりません。
すべてのパターンを予測することは不可能なので、条文にはそこまで細かく記載ができず、個別具体的なケースごとに応じて柔軟に判断されることになります。
占有に至った経緯・占有期間・現状、その他の事情などを総合的に考慮し、現に占有しているかどうかの判定がなされる可能性が高いと想定されます。
相続放棄の必要書類(※原則)
・被相続人(お亡くなりになられた方)の住民票の除票または戸籍の附票
・被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
※上記以外の書類が追加で必要な場合もありますので、事前にご確認ください。
相続放棄を専門家に依頼したほうが良いケースの一例
☑ 相続放棄する者が、被相続人からみて兄弟姉妹や甥姪にあたるケース
☑ 相続放棄の期限が迫っているケース
☑ ご自身で必要書類の収集が困難であるケース
☑ 相続すべきか放棄すべきかどうか悩ましいケース など
関連:相続土地国家帰属制度
相続放棄と似て非なる制度として、相続土地国家帰属制度というものがあります。
令和5年4月27日よりスタートした新制度となり、簡単に説明しますと、個人が相続した(相続人への遺贈を含む)土地を国が引き取る制度です。
相続土地国家帰属制度の具体的な内容につきましては、下記参考にございます相続関連制度のご紹介のページにて解説しておりますので、よろしければそちらをご覧ください。
報酬
相続放棄の申述【被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にて】
| 報酬 | 33,000円~(税込み) |
| 収入印紙・切手代、戸籍取得費 | 要確認 |
※くれぐれも申述期限には余裕をもってご依頼ください。
参考: 相続登記