民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)

 民事信託とは、委託者・受託者・受益者の3者を中心とした財産管理と財産承継の2つの側面を併せ持つ契約です。

 簡単に説明しますと、これから先はあなたに任せますという形で、特定の財産(例 収益不動産、株式、現金)の管理や処分といった重要な権限を生きているうちに特定の者へと渡すことができるのです。

 課税関係等の都合により、信託設定当初は委託者=受益者と設定することが多いです。

 ちなみに、家族信託という言葉がありますが、民事信託の中に含まれているものとイメージしていただければ概ね問題ありません。ですので、なんだか似たような言葉なんだなふんふんと思っていただければ問題ないです。

 

代表的なポイント

 ☑ 民事信託それ自体に節税効果はない

 民事信託を利用すれば将来の税金が抑えられたりするんでしょと勘違いしている方がいらっしゃいますが、民事信託それ自体に節税効果はありません。ですので、民事信託単独では相続税対策には向きません。

 

 ☑ 認知症などになってしまった後は利用することができない

 信託契約を締結する時点において、意思能力がない方は民事信託の制度を利用することはできません。必ず、認知症などになる前に民事信託の制度を始める必要があります。

 

 ☑ 任意後見制度、遺言書など他の制度との併用を検討することも重要

 民事信託の制度単独では限界があり、他の制度と併用することにより、その短所を補うことができるだけでなく、さらなる相乗効果を発揮することも可能です。

 

民事信託(家族信託)に適しているかどうか

 ご相談いただいた際には、下記3つの観点に重点を置き、果たして民事信託という手段が適しているのかどうかを事前に確認しております。

 ① 他の手段による問題解決が可能か(代替可能性)

 ② 委託者が信託契約の内容をきちんと理解することが可能か(契約締結能力)

 ③ 当事者ら全員が協力的かつ信託契約で思い描く目的の実現が可能か(実現可能性)

 つまり、民事信託をしなくても問題の解決が可能な場合には、無理に民事信託を進めていく必要はなく、そもそも民事信託に適さない状況である場合には、民事信託という解決手段を選んではいけないということです。

 

民事信託(家族信託)のおおまかな流れ

 ① 信託の「目的」を中心とした内容や当事者の決定

 ② 信託契約書の作成、修正、完成(公正証書にて作成)

 ③ 信託契約書に記載した通りに信託財産(金銭や不動産等)の分別管理や登記手続きなどを行う

 ④ 信託契約書の内容に基づき管理・処分・承継

 

民事信託(家族信託)のメリット

 ☑ 認知症対策  

   信託財産(不動産や現金など)の管理を通じ、認知症等に備えることができる

 ☑ 相続対策

   信託財産の承継先を事前に指定し、二次相続ないし三次相続まで見据えることができる

 ☑ 事業承継対策

   自社株式を信託財産の中心とし、後継者の育成と経営(事業)の引継ぎを進めることができる

 

 ※共有対策に民事信託が活用できると記載している書籍やHPなどがありますが、共有対策や共有問題を解決するためだけに、あえて民事信託を設定するメリットが大きいかどうかは疑問が残るのでここではあえて記載しておりません。

 

民事信託(家族信託)のデメリット

 ☑ 家族の仲が良くないケースでは、信託を設定することで、かえって関係が悪化することも

 専門家のなかには、民事信託に前のめりで、半ば強引に信託の設定するようにすすめるような人もいます。

 しかし、家族の仲で信託設定に関する意思疎通がうまく取れていなかったり、一部の者が反対している場合などは信託の手続きを進めていくのはやめたほうが無難です。

 信託設定後に家族が幸せにならないような信託を設定すべきではありません。

 

 ☑ 相続人の自由(権利)を長期間にわたり制限し続ける

 民事信託の制度を使えば、複数世代に財産を指定した順番で承継させていくことができます。いわゆる後継ぎ遺贈型の受益者連続信託と言われます。

 遺言書ではこのようなことはできないため、民事信託の大きなメリットであると強調されています。

 しかし、このような信託は、承継人以外の相続人にスポットを当てると、それらの者たちの財産を利用する自由(権利)が奪われ続けてしまうというデメリットもあります。(但し、半永久的に承継させていくことはできず、法律上の期間制限はあります。)

 また、遺留分侵害額請求への予防策を含めきちんと信託契約のなかで手当しておかなければ、信託が絵に描いた餅で終わってしまいます。そもそも、後日、遺留分減殺請求がされてしまうということは、信託の設定自体が失敗だったともいえます。

 

民事信託(家族信託)の相談先

 民事信託の手続きについて詳しく知りたいといった場合には、民事信託に対応している国家資格者である弁護士や司法書士などの専門家へ一度ご相談していただくことをおすすめします。なお、司法書士は信託契約書の作成のみならず信託の登記手続きにも精通しております。

 民事信託は誰にも当てはめうる唯一の正解というものがなく、目的・想い・当事者・それぞれの関係性・財産・終了時期など複合的な要素を織り込み、自由かつ柔軟な設計が可能な点がその特徴になりますので、一人一人に合った制度設計をしていくことが何よりも重要になります。

 最近では、初期費用がお得に信託ができますよと謳っている会社や商品などが出てきておりますが、単純な信託以外は対応ができていなかったり、信託契約書がほとんど使い回しに近いような状態であったり、信託契約後に発生する様々な事柄についての事後対応(アフターフォローなど)に関しては結局別料金が発生する点などが欠点として挙げられます。

 民事信託は一度設定するとそこから長期間・何世代とわたり続いていく契約です。

 非常に専門性の高い分野になりますので、民事信託に関しては、間違っても費用が安いという点だけで選ばないようにしましょう。