名義変更
不動産の名義を変更したいというご依頼をいただくことがあります。
その際には、どのような理由(原因)で名義を変えたいのかをお聞きしております。
なぜなら、不動産の登記名義を変更する場合には、変更理由(登記原因)となる事実の発生が必要になるからです。
例えば、不動産の登記名義人がお亡くなりになったのであれば「相続」を登記原因として、所有権移転登記を行いますし、登記名義人が他の者へ不動産を無償で与えたのであれば「贈与」を登記原因として、所有権移転登記を行います。
このように登記の名義を変えるには、変更理由(登記原因)となる事実の発生が不可欠であり、なんとなく登記名義を変えたいからという理由だけでは登記名義人を変更することはできないのです。
逆にいえば、変更するための変更理由(登記原因)となる事実が発生している場合には、速やかに登記申請を行い、登記名義を変更しておくべきだといえます。
贈与や売買により登記名義を変える場合には、ご自身だけでなく、相手方の協力も必要になることも忘れてはいけません。(いわゆる共同申請の原則)
さらに、登記名義を変えるということは、それに伴い様々な税金が発生することも考慮しなければいけません。
不動産取得税、譲渡所得税、相続税、贈与税、固定資産税・都市計画税などがあります。
不動産の登記簿の情報は税務署でも把握できるため、誤魔化すことができません。
名義変更をご希望される方の話をよくよく聞いてみると、現時点では焦って登記名義を変更しなくて良いことや実は当初思い描いていた登記ではない他の登記が適切なケースもあります。
また、我々司法書士がご依頼者の意思に反して無理に登記をすすめることはありません。
登記名義の変更をご検討されている際に、ご自身で登記手続きが難しいと感じたときや悩んだときは遠慮せずに司法書士へ相談してみてください。