離婚による財産分与
財産分与とは、離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することのできる制度です。
財産分与の性質は主に3つの側面があるとされています。
- ① 清算的財産分与 (夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の分配)
- ② 扶養的財産分与 (離婚後の元配偶者の生活の保障)
- ③ 慰謝料的財産分与(離婚原因を作った側による損害賠償)
財産分与の進め方としては、①を中心として、②及び③を考慮しながら、協議により金額や条件など具体的内容を決めていくことになります。但し、必ずしも①~③まですべて決めなければならないわけではありませんのでご注意ください。例えば、お互いのすれ違いで離婚した場合などのケースにおいては、③は該当しないこととなります。
財産分与の対象は、原則として、婚姻中に形成された財産のうち、特有財産を除く、共有財産及び実質的共有財産とされています。
特有財産とは、婚姻前にすでに取得していた財産や婚姻後に親から相続した財産などを指します。
離婚に伴い財産分与の内容を決定したあとは、当事者間で協議書・契約書・合意書など決定した内容を書面の形で残しておくことが重要です。
万が一、当事者間で協議が調わないときやそもそも協議することができないときには、家庭裁判所に対して調停または審判を申し立てることができます。但し、離婚の時から2年以内という期間制限があります。
財産分与の対象財産のなかに不動産が含まれている場合には、財産分与の内容に基づき、管轄法務局へ所有権移転登記等の申請手続きも済ませておく必要がありますので忘れないようにしましょう。
また、居住用不動産を財産分与した場合には、特例の要件に該当すれば譲渡所得の控除を受けることが可能です。
年金に関しては、離婚時年金分割制度というものがあります。
こちらは離婚した際に、婚姻期間中の保険料納付記録を夫と妻の間で分割することができる制度で、具体的には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、こちらも期限内に請求手続きを行っておく必要があります。
離婚手続き
離婚手続きには、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判上の離婚があります。
まずは、当事者間の話し合いにより、協議離婚を進めていくことが原則になります。
その際に、決めるべき内容のポイントとなる事項として、親権・養育費、財産分与(不動産を含む)、慰謝料、年金分割などが挙げられます。
特段の事情がある場合を除き、離婚届けの提出前に、当事者間で話し合った内容をきちんと書面で残しておくことが大切です。
離婚届けの提出後に詳細な内容について決めようとした場合には、相手方の協力が得られず、いつまで経っても思うように話が進まず、難儀してしまうこともあり得ますのでご注意ください。
必ずしも公正証書にしなければならないという決まりはありませんが、公正証書という公文書で作成することにより、離婚後の様々な手続きをスムーズに進めることができるため、とても安心です。万が一、合意した内容が守られなかった場合には強制執行をかけることができます。
離婚に伴う財産分与として、当事者間で金銭の交付や不動産の譲渡を行ったことに対し、贈与税がかかることは通常ありません。但し、いきすぎた財産の分与があった場合や離婚が単に贈与税や相続税を回避するためだけに行われた場合などは、例外的に各種税金がかかりますので、くれぐれもご注意ください。
離婚に伴う公正証書の作成をご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
離婚手続きの相談先
離婚手続きに関する相談先としては、弁護士と司法書士の両者が挙がってくることが多いかと思います。
離婚と聞くと、ドラマなどでも見かけるように、お互いに弁護士を立てて、裁判所で言い争っているようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、必ずしもそうではありません。
むしろ、協議による離婚という形が一般的な離婚の進め方になります。
当事者の一方が離婚自体に反対している、慰謝料などの金額について争いがある、当事者間で話し合いを進めていくことが著しく困難などの例外的なケースを除いて、協議による離婚という形を取るのが、時間・費用・労力の観点からベストだからです。
いきなり弁護士から連絡が来た場合には、普通の方はびっくりして、警戒してしまうのではないでしょうか。
離婚手続きを進めていく上で、いきなり弁護士を立てるというのはあまり得策ではないでしょう。(例外として、初めから弁護士に代理人として交渉してもらったほうが良いケースもあります。)
当事者間で離婚手続きに関する協議が可能な状態である場合には、まず初めに司法書士へ相談することをおすすめします。
司法書士は、弁護士と異なり代理交渉はできませんが、中立・公正な立場から一般的なアドバイスをすることが可能です。
離婚に関する契約書を作成することもできますので、契約書作成から自宅などの不動産の財産分与に基づく所有権移転登記手続きまでワンストップで対応することができる点も依頼者側にとっての魅力となります。
さらに、弁護士に依頼した場合と比べ、トータルでかかる費用が抑えられる点も魅力の一つです。
必要書類(財産分与の登記)
財産分与される方(もらう側)
・住民票(※マイナンバーの記載のないもの)
・戸籍謄本(離婚後のもの)
・実印または認印
・顔写真付き身分証明書
財産分与する方(あげる側)
・登記済権利証または登記識別情報通知
・住民票(本籍地入りのもの)
・印鑑証明書 3か月以内
・評価証明書または課税明細書(最新年度のもの)
・実印
・顔写真付き身分証明書
※上記、必要書類は一例ですので、あくまでも参考程度に捉えてください。
※財産分与の登記の前提として、氏名・住所変更登記が必要になることがございます。