遺言書

遺言書

 

 遺言書という言葉自体は聞いたことがあっても、実際に作成したご経験のある方がどれだけいらっしゃるでしょうか。

 平成25年以降、全国の公証役場にて1年間の間に作成された遺言公正証書の件数は約9万~11万件の間で推移しています。(参照:日本公証人連合会HPより)

 令和2年に一時的に作成件数が下がりましたが、それ以降は令和3年、4年と作成件数は年々増加傾向にあります。

 遺言書には様々な種類があり、遺言書に記載することができる事項は法律で定められています。
 さらに、作成する際に守るべき細かな形式やルールがあります。

 遺言書と聞くと、なんだか難しそう、きっとうちには関係ない、いますぐは必要なさそう、財産がたくさんある人のハナシでしょ、などと思われる方もいらっしゃると思います。

 しかし、遺言書は決して難しいものではなく、実は私たちの生活に身近な存在であるということを1人でも多くの方に知っていただきたいです。

 財産が多いから必要だろうとか、逆に少ないから不要だろうという先入観にも要注意です。
 遺言書作成の必要性と財産の多寡は一切関係ありません

 お亡くなりになった方が生前に遺言書を作成していなかったゆえに、残された相続人たちで相続手続きを進めていこうとする中でどのように進めていけばいいのか途方に暮れてしまい、ご相談に来られた方もいらっしゃいました。

 たかが遺言書、されど遺言書
 遺言書は作成者の「最後の想い」を託すことのできる唯一無二のツールです。

 人生100年時代と言われるなか、残された大切な方々のために、どんな「想い」を伝えたいのか、少しだけ一緒に考えてみませんか?

 

どの遺言書がベストか

 ずばり遺言公正証書(公正証書遺言)がベストです。

 こちらは最終的に公証役場にて公証人が作成する公正証書です。

 メリットはたくさんあるのですが、

 特に、各種手続きへの使いやすさという点では他のどの遺言書もかないません。

 さらに、他の自筆証書遺言などと比べても、作成時に若干費用がかかること以外のデメリットがないことも強みです。

 法務局による自筆証書遺言書保管制度もありますが、こちらにはとある欠点がありますので弊所では積極的にオススメはしておりません。

 

遺言書作成のメリット 4選

 ☑ 相続人以外に財産を渡すことができる

  → とてもお世話になった方、子ではなく孫に渡したい場合は必須です。

 

 ☑ 生前対策としての効果が期待できる

  → 相続人のうち認知症や障害をもった方がいらっしゃる場合には、きちんと遺言書のなかで相続させる財産を指定しておくことが大切になります。

 

 ☑ 相続が発生した際に相続人にかかる負担や不安が軽減される

  → 遺言書がない場合の相続の手続きは、戸籍など集める書類も多く、面倒かつ時間がかかる手続きが多いです。

 

 ☑ 相続が「争族」になることを防ぐことができる

  → 相続をきっかけに家族の仲が悪くなってしまったなんてことは避けましょう。

遺言書の見直しの大切さ

 大前提として、遺言書は一度作成すれば原則として半永久的に有効です。

 ただし、遺言書の作成からかなり年月が経過している場合には、作成当時と気持ちや状況・財産が異なっているケースが少なくありません。

 例えば、作成時は長男に継がせようと思っていた会社をやはり二男に継がせたいと思う、推定相続人である子が先に死亡してしまった、新たに誕生した孫へ財産を残したい、生前に不動産を一部売却し相続財産に変化があったなど様々な状況が想定されます。

 過去に遺言書を作成して、それで満足してしまっている方々が実は多いです。

 目安としましては、遺言書を作成したあと10年経過したタイミングで遺言書の内容を改めて見直してみると良いかと思います。

 人の気持ちや想いというのは年齢を重ねるにつれてだんだんと変化していきます。

 遺言書の見直しは遺言書の作成と同じくらいとても大事なことです。

 弊所ではすでに作成した遺言書の見直しにつきましてもサポートしております。

 

弊所の強み

 弊所では遺言書の作成支援から遺言執行業務まで豊富な知識と経験があります。

 これまで手掛けてきた遺言書はシンプルな内容のものから法律的に高度な内容を盛り込んだものまで多岐にわたります。

 遺言書の作成に不慣れな専門家のところへ相談へ行くと、なんとも心もとない遺言書が完成してしまう可能性があり得ます。

 また、費用が安いという理由だけで依頼先を選んでしまうのも非常に危ないです。

 遺言書はそう何度も作成するものではないため、せっかく作成するからにはきちんとしたものを残すべきだからです。

 遺言書の内容が原因で後日相続人間において争いが起きてしまっては、本末転倒です。

 せっかくの遺言書作成の機会を無駄にしないためにも、ぜひ遺言書の作成に特化した専門家へ相談することをおすすめします。

 

必要書類(遺言公正証書の場合)

 ・遺言者の顔写真付き身分証明書と認印 または 遺言者の印鑑証明書と実印

  ※顔写真付きの身分証明書がない場合にも作成が可能となります。

 ・遺言書に記載する財産に関する書類の写し

   例 土地・建物の登記事項証明書の写し、通帳の写し、(株式や投資信託)取引報告書など

 ・遺言執行者の住民票

 ・遺産を受け取る予定の方の戸籍謄本または住民票

 

 ※上記、必要書類は一例ですので、あくまでも参考程度に捉えてください。

 

報酬

遺言公正証書作成支援【公証役場にて公正証書による遺言書作成】

報酬 165,000円~(税込み)
手数料 要確認

※遺言書の内容に応じて、報酬額が変動しますので、あくまでも最低額となります。

※別途、公証人への手数料及び証人(1名分)の報酬がかかります。

遺言書 Q&A

 遺言書はどのくらいで作成できますか?

 公証人が関与する遺言公正証書のケースでは、目安として申込みから約2ヶ月~3ヶ月で作成が完了します。

 

 遺言書の内容についてのアドバイスが欲しいのですが

 もちろんです。遺言書の内容のご提案やアドバイスもしておりますのでご安心ください。

 

Q 所有している不動産は自宅だけですし、遺言書は作らなくて大丈夫ですよね? 

A いえ、財産の多寡と遺言書作成の必要性とは関係がありませんので、財産が少ないので遺言書は不要と安易に結びつけてしまうのは早計です。

 

 うちの子供たち(兄弟姉妹)はみんな仲良しですし、遺言書は作らなくて大丈夫ですよね?

 いえ、その場合でも遺言書を残しておく意味はございます。相続発生時までの長い年月の間に、互いの関係性を含め現在と比べ様々な状況が大きく変わっている可能性が高いので、やはりあの時きちんと残しておくべきだったと後悔しないようにしましょう。

 

 エンディングノートは遺言書の代わりになりますか?

A 遺言書とエンディングノートはまったく別物です。エンディングノートにはエンディングノートとしての役割があります。また、エンディングノートには法的効力がありませんので、例えば相続人がエンディングノートを使用して預貯金の相続(解約など)手続きを行うことはできません。

 

 遺書と遺言書の違いを教えてください

A 遺書は不特定または特定の人へ向けた最後の手紙に近いです。遺書には遺言書と異なり法的効力がありません。但し、相続人間で遺産分割協議書を行う際に、こういう遺書があったと、相続人間における遺産分割協議の内容に反映させること自体は自由です。

 

 遺言書にすべての財産について記載しておく必要はありますか?

 現時点で保有するすべての財産について記載しておくことが望ましいですが、

あえて記載しないほうが良い場合もありますので、一概には言い切れません。

 

 遺言書を書く際に遺言執行者を定めなければいけませんか?

 法律上、必ず定めなければならないわけではありませんが、実務上、遺言書のなかで定めておいたほうが相続発生時にスムーズな場合が多いため、定めておくケースが大半です。

 

 遺言執行者になってもらうことは可能ですか?

 原則として可能です。遺言書の内容や状況によってはお引き受けができない場合がございます。

 

 銀行の遺言書作成サービスを利用しようと思うのですが

 費用対効果の観点からはおすすめはできません。金融機関には安心料を払うのだとお考えください。

 

 法務局が遺言書を預かってくれると聞いたのですが

A 法務局による自筆証書遺言書保管制度というものがあります。特に、作成にかかる費用が安いことで注目を浴びておりますが、利用上の注意点がございますので、そちらをご理解のうえご利用されるのが良いです。

 

 遺言書の書き直しはできますか?

 はい、自筆証書遺言や公正証書遺言のいずれの場合にも、書き直しや再作成ができます。特に、回数制限はありませんが、法律で定められた方法で行う必要があります。

 

 推定相続人に該当する人がだれもいない場合にも遺言書は作れますか?

 はい、作成することが可能です。その場合には、あわせて死後事務委任契約なども同時に検討されると良いケースもあります。

 

 遺言書を作成すべきタイミングを教えてください。

 まさに作成しようかなと思ったその瞬間です。

 

 遺言書で遺産争いを防ぐことができますか?

A 遺言書を書くことは遺産争いを防ぐために有効な手段です。遺言書をうまく利用して、円満な相続を実現させましょう。

 

 何回か作り直して遺言書が複数あるのですが、どれが有効なのでしょうか?

A 複数の遺言書があり、それぞれの記載内容につき他の遺言書と抵触している部分がある場合には、当該抵触部分に関しては原則として最新(作成日付が新しい)のほうの遺言書の内容が有効になります。ご注意いただきたいのが、これはあくまで抵触する内容についての話だということです。

 

 遺言書で遺産をあげないようにすることはできますか?

 できます。但し、兄弟姉妹以外の相続人には、遺言書によっても奪われない権利として遺留分が認められていますので、後日紛争が起こらないように配慮することも必要です。

 

 自筆証書遺言を作成してみようと思うのですが

 自筆証書遺言は作成前または作成後に必ず一度は第三者の専門家にその内容を確認してもらったほうが賢明です。予期せぬ誤りの発見や意図しない結果の発生を未然に防ぐことができるからです。

 

 遺言書のなかで付言事項というものを記載することもできると聞きましたが

 はい、付言事項いわばお手紙のような部分は、遺言書を作る上で必ず記載しておかなければならないものではありませんが、ご自身のお気持ち・願いや遺言書を作成するに至った経緯などを相続人等に伝える(残す)ことができます。

 

 愛する家族(ペット)について遺言書に記載しておくことはできますか?

 可能です。その場合には、負担付遺贈や生前贈与を利用するなど様々な方法が考えられます。何よりも自分の代わりにお世話を安心して任せられる(大切にしてくれる)方を見つけておくことが大事です。

 

 仮想通貨(暗号資産)を持っているのですが、遺言書に書けますか?

 可能です。但し、いくつか注意点があります。暗号資産取引所によっては相続が発生した際における手続きの流れや方法を事前に定めていることもあるので、どのような定めがあるのか予め確認しておきましょう。

 

 遺言書で寄附をすることはできますか?

 可能です。寄附をする予定の相手先(法人を含む)と事前にきちんと打ち合わせをしておくことが大事です。特に、不動産の寄附を考えている場合には税金の負担についても考える必要がありますので、専門家へのご相談をオススメします。

 

 遺言書で寄附をしたいのだけれど、どのように寄附先を選べば良いのかわからない

 遺言書の作成を進めていくなかで、寄附先の候補につきましてもご紹介が可能です。恩返ししたい、恩送りしたいといったみなさまの想いを全力でサポートさせていただきます。