遺言能力とは

遺言能力とは

 遺言書を作成する上でとても大切なポイントがあります。

 それは遺言書を作成することができるだけの意思能力が遺言者にあるかどうかという点です。

 これはどういうことかと言いますと、意思能力がない者が作成した遺言書は無効とされてしまうのです。

 民法上は15歳以上であれば、原則として、だれでも遺言書を作成することができるとされています。(なお、成年被後見人の場合には、医師2人以上の立会などの条件を満たす必要があります。)

 しかし、遺言書作成時に遺言者に意思能力がなかった場合には、遺言能力がそもそもないと判断され、その遺言書はただの紙切れ同然となりかねません。

 この遺言能力があるかどうかについて争いが発生する時期というのは、遺言書を作成してからだいぶ年月が経過したタイミング、まさに相続が開始したときになります。

 遺言能力をめぐっては判例・裁判例も数多くあり、無効となるかどうかは、遺言者や遺言内容等ごとに個別具体的に判断がなされています。

 ちなみに、公証役場で作成した遺言公正証書であっても、後日無効となる可能性はありますので、その点はくれぐれもご注意ください。

 遺言書の内容の詳細、遺言作成前後の言動や健康状態、遺言者と受遺者の関係性、以前作成した遺言書との比較、認知症などの症状に関する医師の証言や診断書・記録の有無など遺言能力の判定に影響を与える様々な証拠や観点から裁判所が総合的に判断します。

 以上、実は奥が深い遺言能力についての話でした。